2023 行政書士試験 問題46等 | 森永の小部屋 

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受講生の皆様、お疲れ様です。


ある予備校の解答速報で、正答が割れている問題があるようです。


問題12ですが、それでも正解は5であり、没問になることもないと個人的には思います。


割れている予備校の論理は正しいのですが(多分、条文に忠実に処理しているのでしょう)、このテの問題は例年みられます。そして、このレベルの肢が入っていても没問にはならずにスルーされてきました。またの機会にいつかお話ししましょう。




さて、今日は問題46について書いていきましょう。


先に言っておきますと、この問題、よくわかりません。多分、誰もわかりません。よって、推測多めで書いていきます。


まずは問いの核心部分を探す。


本問では、根拠を示して三つ手段を書けとあり、ここに答えればいい。


次に事例の把握を


請負契約の目的物につき瑕疵があった。目的物は完成して契約から半年後に引き渡しがあり、直後に瑕疵に気づいて直ちに通知


まずは前半。根拠とありますが請負で瑕疵があり責任追及なので請負人の担保責任でいいのではないか。これが根拠となるでしょう。契約不適合責任でもいいと思いますが、この2つに同じように部分点をつけるかはよくわからない。試験センターが複数の解答例を出せばどちらもきっちり点がつくのでしょうが、そうでなければもう片方がどうなったのかわからない。個人的にはこの問題文の聞き方だとどちらも◯になるとは思う(逆に言えば、明確にどちらかが☓となる根拠が見当たらない)。


「債務不履行責任」は引き渡しが終わっているので契約不適合責任のほうがいいでしょう。債務不履行責任と書いて、全く点がこないかどうかはわからない。


点がつく可能性があるのはここまでで、「1年以内に通知し」という文章等には部分点がつかないかな、という印象です。


ここから後半。


請負代金減額請求、損害賠償請求、解除の3つを書いていればいいんでしょう。


厳密に言えば、売買契約ではなく請負契約なので、代金減額請求ではなく、報酬減額請求とすべきでしょうが、問題文に「請負代金」とあるので請負代金減額請求と書いていれば文句ないのではないか。単に代金減額請求と書いてあると減点されるかはわかりません。わざわざ請負代金と問題文に書いてあるので、そこまで突っ込んでみるのかな、とも思いますが、そもそも採点基準が択一の出来不出来で左右される時点でなんとも言えません。


最後に、各予備校の模範解答をみると、解除などが「できる。」という答案が多数派のようです。


私がこの問題を初めて検討した際には、この締めくくりの部分で相当悩みました。


何故かというと、本問ではそもそも催告していません。解除等は原則として催告することが必要であり、本問では無催告解除の場面であるとも読み取れません。


要件満たしていないのに、本当に解除等が「できる。」と書いていいのか。


よって、「解除に基づく原状回復請求」的な答案は少なくとも☓なのかな、という印象は持っています。


個人的には解除等の「権利行使方法がある。」としたほうが無難かな、と思います。記述ノートでも書いていたかと思いますが、形式面を合わせることができれば大きく反れることはないかな、と改めて思いました。


などなどと色々書いてきましたが、出題者はおそらくそこまで考えてないのかな、と思います。多分。


書かせたい解答例が先にあり、そこに合わせて問題文を作ったが作り込みが甘く誘導しきれていないのかな、と思います。個人的には。これまでにもこのような問題はいくつかありましたので。


そのときのことを思い返すと、結局シンプルに解答例にあるキーワードが入っていれば部分点をつけていくのではないか、と思いますが推測にすぎません。


契約不適合(請負人の担保責任)、請負代金減額、損害賠償、解除のキーワードにポンポンと点数ふるんじゃないか、と思いますが、返すがえす推測でしかありません。


今年の問題で、予備校や講師が行う採点と大きく食い違う点数が出るとしたらこの問題なのかなぁ、とも思いますがどんな解答例を出すのでしょうか。


問題の性質上、ネット上の解説ではこれくらいが限界です。


明日はいったん問題を離れ、試験後の過ごし方について書こうかと思います。


では今日もお疲れ様でした。