親子で知っておきたい はじめての相続と遺言 ベンチャーサポート相続税理士法人 合同フォレスト | 朝活読書愛好家 シモマッキ―の読書感想文的なブログ~Dialogue~

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読書とは――著者や主人公、偉人、歴史、そして自分自身との、非日常の中で交わす対話。
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一冊とのご縁が、人生を照らす光になる。
そんな奇跡を信じて、ページをめくり続けています。

「備えあれば患いなし」

亡くなる前から万が一のことについて、想定しておくべきではないかと思います。

 

財産が多くない場合でも、残った財産を巡って家族同士でもめるケースが増えています。

相続が争族とならないためにすべきことがあります。

親の遺産を相続する権利は、法律的にはすべての子に均等に与えられています。

財産を築いた親自身の意思が尊重されるべきだと思います。

この意思を明らかにして効果をもたらせるための手段が自筆証書遺言や公正証書遺言などの遺言書なのです。

 

さて、2018年に民法の大改正がありました。

・残された妻が自宅に住み続けるやすくなった-配偶者居住権の創設(登記)、配偶者短期居住権(6ケ月間)

・残された妻が自宅以外の財産を受け取りやすくなった-婚姻期間20年以上の場合で自宅を生前贈与したら遺産分割から除外できる。特別受益の持戻し免除の意思表示の推定。

・遺言書の作成と保管が便利になった-自筆証書遺言のうち財産目録はパソコンでの入力や預貯金の口座の通帳コピー可となった。法務局で自筆証書遺言を保管してもらえることなど。

・遺言で権利侵害された側が話し合いをしやすくなった-遺留分侵害額請求権

・親族のなかの相続人以外が行った介護が報われやすくなった-特別寄与分の請求権

・故人の預金が引き出し可能となった-家庭裁判所の判断がなくても相続預貯金額の3分の1まで引き出せる。金融機関ごとに150万円が上限。等々。

 

生命保険金の非課税枠活用、貸家建付地に対する小規模宅地等の特例、配偶者控除、障害者控除、未成年者控除、相次相続控除、養子縁組、事業承継などの相続税の対策もあります。

税務署では納税が少ない場合は厳しく追及されますが、納めすぎはほとんどチェックされません。

また申告前に節税のアドバイスはしてくれないそうです。

 

知っていれば得する話です。

知らなければそのままで損をしてしまう可能性があるってなんかおかしいなと。

餅は餅屋でしょう。

身近にいるファイナンシャルプランナーや、行政書士、社労士、弁護士、税理士などに相続してみるべきかなと。

節税などのお得な情報をたくさん持っている専門家に相談してみるのが得策であり上手な生き方だと思います。

 

 <目次>

はじめに 

序章 相続と遺言はこう変わった!40年ぶりの相続法大改正

第1章 親子で一緒に考える!円満相続の準備

第2章 これで安心!相続のキホン

第3章 これで万全!遺言書のキホン

第4章 “争族”トラブルを回避する!遺言書作成のポイント

第5章 元国税調査官が教える!相続税対策のポイント

第6章 相続対策は自分でできる?専門家活用のポイント

あとがきにかえて

 

ベンチャーサポート相続税理士法人

全国18拠点展開する「相続サポートセンター」の中核である、相続税専門の税理士法人。年間申告1500件は2021年現在、全国第4位の実績。相続サポートセンターは税理士のほか、弁護士、司法書士、行政書士、社労士、不動産売買などの専門家と連携し、相続に関するあらゆる悩みにワンストップで対応している。相続税申告、生前対策、遺言書作成、登記変更、不動産売買、遺産分割協議、事業承継などの業務を専門とする。

 

【No1100】親子で知っておきたい はじめての相続と遺言 相続争いを回避し、相続税を節税するためのポイント〈令和版〉改正相続法対応!ベンチャーサポート相続税理士法人 合同フォレスト(2022/01)