TPPで、原産国の表示義務が無くなると、どうなるでしょう?
答えは、
・・・「日本の ブランド が大いに利用される」です。
例えば
ある国が神戸で牛肉の最終加工する。と、神戸牛になる。
最終、加工地の名前を冠する事が許されている。
許されているって事は、合法的に「神戸牛」と成るのです。
・・・上記は、「例えば」の話です。
日本酒でも、車でも、家電でも、茶道でも、花道でも、
ブランド全てが
成り済ましのターゲットです。
どんなに罰則を重くしても、合法 なので裁けない。
最終加工を「ブランド」の土地で行えば、
「ブランド」を 銘打っても、「違法性は無い」のです。
合法ゆえに
その罪を裁く事は出来ないのです。