皆さん、こんにちは。
本日は中日本テクニカルセンターからお届けします。
既にご存じに方もいらっしゃるかと思いますが、令和6年4月1日から
労働安全衛生法の政省令改正により、化学物質管理が変わります。
<その1>
ラベル表示・SDS等による通知、リスクアセスメント実施義務の対象物質が順次追加されていきます。
改正前674物質 ⇒ 改正後(順次追加後)約2900物質(国がGHS分類済)
その2
濃度基準値設定物質は、リスクアセスメント結果を踏まえて、労働者がばく露される濃度を
定められた基準値以下にすることが義務付けられます。
ばく露低減に向け適切な手段を事業者自ら選択します。
その3
化学物質を製造または取り扱う労働者には、適切な保護具を使用させることが求められます。
リスクアセスメントの結果を基に保護具を使用させる場合、保護具着用管理責任者の選任が求められます。
その4
自立的管理に向けた実施体制の確立が求められます。
化学物質管理者の選任とリスクアセスメント結果の記録作成及び保存が求められます。
詳しくは厚生労働省 労働安全衛生法の新たな化学物質規制リーフレットを参照ください。
リーフレット抜粋
昭和電機は長年、生産現場の作業環境改善を提案してきた会社であると同時に
作業環境測定機関でもありますので、化学物質に係るばく露低減措置の対策等
お気軽にご相談ください。
興味がありましたらお近くの営業拠点までお問い合わせください!
![]()
|