14. 記名押印と印鑑証明④(委任状)(令18条・規49条) | 司法書士試験 受験知識の復習

司法書士試験 受験知識の復習

司法書士試験合格から数年。
実務に出た後、もう一度受験知識を復習するメモ。
特に受験時代に手薄だった条文を確認する。

不登法→育休中に体系的に復習。
商登法→育休明けに実務で必要になった条文を復習していきます!

14-1. 委任状への記名押印・印鑑証明添付


(原則)委任による代理人の権限を証する書面(以下「委任状」)には、記名押印し、印鑑証明書を添付しなければならない。(不登令18条)


(例外)法務省令で定める場合(=不動産登記規則49条1項で記名押印が不要な場合)は記名押印不要。(不登令18条1項)



また、下記の場合は、印鑑証明書の添付が不要。

復代理の場合の委任による代理人(不登令18条2項カッコ書き)

官公署が登記義務者となる(不登令18条4項)

③法務省令で定める場合(不動産登記規則49条2項で印鑑証明書添付の添付が不要な場合




14-2. 委任状への記名押印が不要な場合


署名+公証人等が認証した場合(規49条1項1号)


②申請人が、不動産登記規則47条3号イ・ロ・ハ・二・ホのいずれにも該当せず、かつ署名した時。(規49条1項2号)


【所有権の登記名義人が・・・(つまり下記の場合は必要)】


  (1)登記義務者となる(登記識別情報を提供してする抵当権の債務者変更登記を除く)(イ1号)


  (2)共有物分割禁止の定めの登記をする(イ2号)


  (3)所有権保存登記の抹消をする(イ3号)


  (4)信託による権利の変更登記をする(イ4号)


  (5)所有権の仮登記名義人が単独で仮登記の抹消登記をする(イ5号)


  (6)合筆・合体等の登記をする(イ6号)


  (7)登記識別情報を提供せずに抵当権の債務者変更登記をする(ロ)


【所有権以外の登記名義人が・・・(つまり下記の場合は必要)】


  (1)登記識別情報を提供することなく登記義務者となる登記をする(ハ)


  (2)登記識別情報を提供することなく、信託による権利の変更登記をする(二)


【あらたに登記識別情報の提供を受ける申請人】


つまり、あらたに登記名義人となる申請をする登記権利者は記名押印が必要(ホ)


③復代理の場合で、代理人が復代理委任状に署名したとき(規49条1項3号)




14-3. 委任状への印鑑証明書の添付が不要な場合


委任による代理人(令18条2項カッコ書き)


官公署が登記義務者となる場合(令18条4項)


法務省令で定める場合


③-1 法人の場合で、申請する不動産登記所が、添付すべき印鑑証明書を発行する商業登記所同一である場合(ただし指定法務局を除く※)(規49条2項1号)


③-2 記名押印+公証人等の認証を受けたとき(規49条2項2号)


③-3 裁判所書記官の印鑑証明書を添付したとき(不在者財産管理人・相続財産管理人・破産管財人等の場合)(規49条2項3号)


③-4 不動産登記規則48条1項4号・5号に該当する場合(規49条2項4号)



■申請人が、不動産登記規則47条第3号ホに該当する場合

=登記名義人となる申請をする登記権利者(規48条1項4号)


■申請人が、不動産登記規則47条3号イ・ロ・ハ・二のいずれにも該当しない場合。(規48条1項5号)


【所有権の登記名義人が・・・(つまり下記の場合は必要)】


  (1)登記義務者となる(登記識別情報を提供してする抵当権の債務者変更登記を除く)(イ1号)


  (2)共有物分割禁止の定めの登記をする(イ2号)


  (3)所有権保存登記の抹消をする(イ3号)


  (4)信託による権利の変更登記をする(イ4号)


  (5)所有権の仮登記名義人が単独で仮登記の抹消登記をする(イ5号)


  (6)合筆・合体等の登記をする(イ6号)


  (7)登記識別情報を提供せずに抵当権の債務者変更登記をする(ロ)


【所有権以外の登記名義人が・・・(つまり下記の場合は必要)】


  (1)登記識別情報を提供することなく登記義務者となる登記をする(ハ)


  (2)登記識別情報を提供することなく、信託による権利の変更登記をする(二)


③-5 復代理の場合で、代理人が復代理委任状に記名押印した場合。



※不動産登記規則49条※(委任状への記名押印等の特例)


1. 令第18条第1項法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一  申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面(以下「委任状」という。)について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
二  申請人が第47条第三号イからホ までに掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が委任状に署名した場合
三  復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に署名した場合

2. 令第18条第2項 の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 申請を受ける登記所が、添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一であって、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
二  申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した委任状について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
三  裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の委任状に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
四  前条第1項第四号及び第五号 に掲げる場合
五  復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に記名押印した場合

3. 前項の指定は、告示してしなければならない。