柏|女性のための幸せ相続講座|小林依里子

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本当の幸せ相続って?父と祖母の介護と看取り。自身の二度の相続の経験にもどづく気持ちもケアする法律講座。~柏で唯一、女性だけの相続相談窓口がお伝えします~

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いつもお読みいただき、誠にありがとうございます。

 

地元に密着、気持ちにケアする相続のパートナー、司法書士の小林依里子です。

 

遺言書について、書いてきました。

 

遺言を残し、遺産の分け方を自分で決めることにより、遺言者は、その奥にある、願いや想いを、残された方々に繋げることができます。

 

この願いや想いを、相続人たちが知ることで、遺産分けの争いを防止したり、最小限におさえることができる場合があります。

 

亡くなった方が親であれば、子供たちは、遺言に従おうという気持ちになりやすくなるのは、人情として分かる気がしますね。

 

この遺言書には、通常、3通りの方式があることは紹介しました。

 

公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類です。

 

それぞれ、メリットデメリットがあります。

 

公正証書遺言のメリット

 

①法律のプロである「公証人」が作成するため、遺言書の内容や形式の不備により無効になることは、まずありません。

 

②公証役場が遺言書の原本を保管するため、遺言書がなくなったり、書き換えられたり、破られたることを防止できます。

 

③公証人と証人2名以上の立会のもとで、遺言者の意思を確認しながら、遺言書を作成するため、後日、遺言の効力をめぐり争いが起こる可能性が低くなります。

 

④ご高齢の方や、病気の方など、ご自分での筆記が難しい方でも、遺言を遺すことが可能になります。これは、公正証書遺言は、証人に遺言の内容を口頭で伝え、これを公証人が筆記するかたちの遺言だからです。

 

⑤遺言者が亡くなった後に、遺言書を家庭裁判所へもってゆき検認の手続きをする必要がなく、すぐに相続手続きを進めることができます。

 

⑥手続きに公証役場が関わるため、「遺言検索システム」により検索を依頼して、亡くなった方の遺言の有無を調べることができます。※平成元年1月1日以降ものが対象です。

 

公正証書遺言のデメリット

 

①「公証人」や「証人」が手続きに関わるため、費用がかかります。この費用は、財産が高額になるほど、高くなります。

 

②「公証人」や「証人」が手続きに関わるため、絶対に内容を秘密にしたい場合は、不向きです。

 

③公証役場へいったり、証人を手配したりと、一人で作成できる自筆証書のような手軽さはありません。

 

秘密証書遺言のメリット

 

①公証役場での手続きが必要なので、手続きをした公証役場に、遺言者本人が秘密証書遺言を作成したされた旨の記録が残ます。

 

なので、亡くなったあとに、残された遺言が本人が書いた真正のものか否かを遺言者の死後、改めて確認する必要が無く、争いの原因がなくなります。

 

②手続きに公証役場が関わるため、「遺言検索システム」により検索を依頼して、亡くなった方の遺言の有無を調べることができます。

 

③上記、メリットがある上に、手数料は定額1万1,000円であり、自筆証書より費用はかかりますが、公正証書遺言より低額で済みます。

 

③遺言の内容を秘密にすることができます。※手続きに、公証人や証人が関わりますが、遺言の内容を確認されることはありません。


④署名さえ遺言者本人が記入すれば、自筆証書遺言のように全文を自書である必要がありません。ワードやワープロで作成できますし、代筆を頼むこともできます。

 

秘密証書遺言のデメリット

 

①公正証書遺言のように、公証人が内容をチェックしないので、内容や形式の不備により無効になったり、よく内容がわからず、後でもめる可能性があります。


②公証役場へいったり、証人を手配したりと、一人ですべて作成できる自筆証書のような手軽さはありません。


③遺言者が亡くなった後に、遺言書を家庭裁判所へもってゆき検認の手続きをする必要があり、相続手続きを進めるうえで、費用や手間がかかります。

 

④保管は遺言者に任せられるので、無くなる心配や、書き換えられたり、破られたりする可能性があります。

 

自筆証書遺言のメリット

 

①遺言者が自筆で作るだけなので、いつでもどこでも自由に作れ、事情に応じて、いつでも書き直すことができます。
 
②遺言者である本人が一人で作れるので、遺言の存在や内容を秘密にしておくことが可能です。

③遺言者である本人が自筆で書いて、一人で作れるので、費用がかかりません。

 

自筆証書遺言のデメリット

 

①遺言書の書き方が厳密にきまっているので、書き方の不備により無効になる可能性があります。また、内容がよく分からないと、後でもめる可能性があります。

 

②保管は遺言者に任せられるので、無くなる心配や、書き換えられたり、破られたりする可能性があります。

 

③秘密証書遺言と違い、公証役場の関与がないため、遺言検索システムにより、亡くなった方の遺言の有無を調べることができません。

 

④遺言者が亡くなった後に、遺言書を家庭裁判所へもってゆき検認の手続きをする必要があり、相続手続きをすすめるのに、費用や手間がかかります。

 

 

では、どれで遺言書を作成するのが適当なのか!?

 

個人的見解ではありますが、お話します。

 

それは、遺言書を残される方が、どのような環境や状況にあり、どなたに、何を残したいのか。個別によく詳細を伺ったうえで、ふさわしいものを選ぶのがよいと思います。

 

メリットとデメリット、長所と短所は、表裏の関係です。

 

たとえば、「遺言書の検認」という手続きは、一般的には、遺言者が亡くなってから、相続人が家庭裁判所に申し立てるので、時間がかかります。また、専門家に依頼すれば費用もかかります。

 

なので、「検認」の手続きがいらない「公正証書遺言」は、大変なメリットとなります。

 

しかし、「検認」の手続きは、手間と費用がかかるだけなのでしょうか。

 

私は、ちがうと思います。

 

封印してある自筆証書遺言でしたら、相続人は、家庭裁判所に呼び出され、裁判官が、遺言書を開封し、みんなに読んで聞かせます。

 

そして、ひとり、ひとり、遺言書を自分の目で確認します。

 

どんな思いで、遺言者は、書いたのか。相続人は、その手書きの文章から遺言者の想いを、十分に受け取ることできるでしょう。

 

この検認の手続を裁判所で行うことにより、遺言の重みが相続人につたわり、遺言書の内容に従おうという気持ちになります。

 

たとえ、文句があったとしても、その場で言えば、専門家も立ちあっているので、もめにくくなるというメリットがあります。

 

では、具体的に、自分の場合はどうなるのか!?

 

個別のケースにつきましては、当事務所では無料にて質問やご相談を受付中です。お気軽にお問い合わせください。問い合わせ先⇒http://amba.to/1Oe7P1s

 

 

 

 

 

いつもお読みいただき、まことに有難うございます。

 

柏に密着、司法書士の小林依里子です。

 

今回は、相続以外の不動産の登記のお話で、やや専門的になります。

 

受験勉強では、お馴染みの論点に近接した実務ですが、ケース3の場合で、すこし悩みました(^_^;)

 

【問題】

 

元本確定後の根抵当権の根抵当権者Aが、その有する債権の一部をBに譲渡し、根抵当権の一部移転の登記がされた後、債務者がAまたはBに対して弁済した場合の登記手続きはどうする?

 

【ケース1:原抵当権者Aの債権が弁済された】

 

この場合、Aの根抵当権の持分は消滅し、根抵当権はBの単有となる。

 

元本確定後であっても、根抵当権は極度額まで優先権を有するので、根抵当権の共有者Aの債権がすべて消滅しても、優先弁済権の枠は変わらず、Bが、極度額のすべてを利用することができる。

 

では、A持分の移転でよいのか!?

 

しかし、Bは、債務者が原根抵当権者Aに弁済したことにより、反射的に極度額すべての枠を取得したにすぎない。

 

また、元本確定後は、新たな元本は生せず、利息・損害金などの発生が考えられるのみなので、今回の事例では、Bが極度額いっぱいまで枠を利用する可能性は現実的に高くない。

 

なのに、移転分の登録免許税のBが負担することは相当ではないと考えられる。

 

そのため、根抵当権がBの単有になったことを登記簿上、公示すれば足りるので、変更登記で処理すべきということになる。

 

①登記の目的

 

「○番根抵当権の根抵当権者をBとする変更」

 

②登記原因およびその日付

 

「平成○年○月○日Aの債権弁済」

 

③申請人の氏名または名称および住所

 

「権利者」として所有権の登記名義人を、「義務者」として原根抵当権者の登記名義人Aを申請情報の内容とする。

 

④添付情報

 

登記原因証明情報、登記識別情報または登記済証、代位権限証明情報、(利害関係人があれば承諾証明情報)

 

⑤登録免許税の額

 

不動産の個数1個につき1,000円

 

 

【ケース2:根抵当権の一部移転の登記の名義人Bの債権が弁済された】

 

この場合、、Bの根抵当権の持分は消滅するので、Bへの根抵当権一部移転の登記を抹消することになる。これにより、根抵当権が当初の根抵当権者Aの単有に戻ったことを公示する。

 

①登記の目的

 

「○番付記○号根抵当権一部移転抹消」

 

②登記原因およびその日付

 

「平成○年○月○日弁済」

 

③申請人の氏名または名称および住所

 

「権利者」として所有権の登記名義人または原根抵当権の登記名義人Aを、「義務者」として、根抵当権の一部移転の登記名義人Bを申請情報の内容とする。

 

④添付情報

 

登記原因証明情報、登記識別情報または登記済証、代位権限証明情報、(利害関係人があれば承諾証明情報)

 

⑤登録免許税は、不動産1個につき、1,000円。

 

 

【ケース3:AおよびBの債権が、同じ日付、同じ原因で弁済された】

 

この場合、根抵当権は消滅することになるので、単に根抵当権の登記の抹消を申請すればよい。弁済とうの日付が相違するときは、順番に応じて、ケース1またはケース2の登記の申請のあと、根抵当権の登記の抹消を申請することになる。

 

①登記の目的

 

「○番根抵当権抹消」

 

②登記原因および日付

 

平成○年○月○日弁済(解除)

 

③申請人の氏名または名称および住所

 

「権利者」として所有権の登記名義人を、「義務者」として根抵当権の登記名義人であるAおよびBを申請情報の内容とする。

 

④添付情報

 

登記原因証明情報、登記識別情報または登記済証、代位権限証明情報、(利害関係人があれば承諾証明情報)

 

⑤登録免許税は、不動産1個につき金1,000円。

 

以上でした。

 

 

 

 

 

 

いつもお読みいただき、

 

誠にありがとうございます。

 

地元に密着、

 

気持ちにケアする相続のパートナー、

 

司法書士の小林依里子です。

 

遺言書の検認について、

 

何を目的としているのか(http://amba.to/1tpRyNg)

 

どういう手続きになるのか(http://amba.to/1WKIRtl)。

 

説明しました。

 

今回は、検認の申立てに必要な書類だけ、とりだして説明いたします。

 

必要書類の一覧

 

【共通の書類】

 

□遺言書検認の申立書

 

□申立人および相続人全員の戸籍謄本

 

□申立人および相続人全員の住民票

 

□遺言者の出生時から死亡時まで、すべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)

 

□遺言者の住民票の除票

 

□遺言者の子(および、その代襲者)で亡くなっている方がいる場合、その子(および、その代襲者)の出生時から死亡時まで、すべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)

 

□収入印紙 800円分

 

□郵便切手 80円×相続人の数×2枚

 

遺言書検認の申立てをすると、

 

家庭裁判所から、

 

すべての相続人に対して、

 

検認を行う日を通知をします。

 

なので、すべての相続人を明らかにするため、

 

遺言者の出生時から死亡時まで、

 

すべての戸籍謄本等が必要になります。

 

 

【相続人が遺言者の直系尊属(父母・祖父母等)の場合】

 

【相続人が遺言者の配偶者と直系尊属(父母・祖父母)の場合】

 

 

□遺言者の直系尊属のうち、

 

相続人と同じ代(相続人が父なら母、相続人が祖母なら祖父)

 

および

 

下の代(相続人が祖母なら父母)

 

 

死亡している方がいらっしゃる場合、

 

その死亡の記載のある

 

戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)

 

遺言者に子がいない場合、

 

または、子がいても先に死亡しており

 

代襲相続人もいない場合、

 

生存している直系尊属(父母。父母が亡くなっていれば祖父母)

 

がいれば、その方が相続人となります。

 

相続人を明らかにするため、必要になります。

 

 

【遺言者の兄弟姉妹(または、その代襲相続人)が相続人となる場合】

 

【遺言者の配偶者のみが相続人である場合】

 

【相続人が不存在の場合】

 

 

□遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)

 

□遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)

 

□遺言者の兄弟姉妹に亡くなっている方がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)

 

□代襲相続人としての甥姪に亡くなっている方がいる場合、その甥または姪の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)

 

ここで証明しているのは、

 

遺言者の兄弟姉妹(または、その代襲相続人)

 

の有無です。

 

こちらの方々がいらっしゃらない場合、 

 

配偶者がいれば唯一の相続人となります。  

 

そして、兄弟姉妹(または、その代襲相続人)も

 

配偶者もいらっしゃらない場合、

 

相続人は不存在となるわけです。

 

 

※なお当事務所では無料にて質問、

 

ご相談を承っております。

 

また、遺言書の検認申立書の作成や、

 

家庭裁判所への提出。

 

多数の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)など、

 

手続きが複雑になる場合、

 

当事務所にお任せいただくこともできます。

 

さらに、不動産の名義変更手続きも

 

専門分野ですから、

 

遺言書による相続手続きを、

 

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