自衛隊の中東派遣 | 舛添要一オフィシャルブログ Powered by Ameba

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 アメリカの調査チームが、太平洋戦争のミッドウェー海戦で、1942年6月5日、米軍に撃沈されて海底に沈んだ帝国海軍の空母「加賀」と「赤城」を発見した。この海戦を機に、日本は敗戦への道を歩んでいく。

 ミッドウェー海戦から77年、日本は再び空母を保持するのみならず、自衛隊は海外でも活動するようになった。今、日本政府は自衛隊の中東派遣を検討している。

 中東地域では不安定な状況が続いている。

 ソマリアやイエメンでは過激派が跋扈しているが、この地域は中東、アフリカを扼する重要戦略拠点だ。日本の自衛隊は、「ソマリア沖海賊の対処活動」のため、ソマリアの隣国、ジブチに基地を設けて、この地域で任務を遂行している。

 このアラビア半島の西側の紅海よりもさらに緊張が高まっているのが、東側のホルムズ海峡である。イラン封じ込め政策をとるアメリカの活動が、イランの反発を招き、一触即発の危機になっている。

 6月13日には、日本などのタンカー2隻がオマーン湾で何者かに攻撃されている。この事件を受けて、トランプ大統領は、自分の国のタンカーは自分で守れと主張したが、7月9日にはダンフォード統合参謀本部議長が、ホルムズ海峡と周辺の海域で航行の自由を確保するため、同盟国などとの有志連合の結成を検討していると表明した。

 そこで、この対イラン有志連合に日本は参加するのか、するとすればどのような態様になるのかが問題になってきた。

 まず、日本はイランの伝統的な友好国であり、日本のタンカーが攻撃されたときには、安倍首相がテヘランを訪ね、アメリカとの仲介の労をとっていた。その日本が、イランを軍事的に封じ込めるための有志連合に参加すると、外交政策上は一貫性がなくなる。

 法的には、ソマリア沖への自衛隊派遣を可能にした法律は、海賊に対処することが目的であり、これは適用できない。

第二が、自衛隊法に基づく海上警備行動である。これは、日本に関係がある船舶が攻撃を受けた場合で、日本人が乗っているなどのことがなければ、外国の船は対象にならない。

 第三に、安全保障関連法で認められた集団的自衛権は、日本が「存立危機事態」になれば、行使可能であり、また「重要影響事態」と判断されれば、多国籍軍の後方支援が可能である。しかし、いずれも、その条件が満たされているか否かの判断は容易ではない。

 政府は、有志連合とは関係なしに、独自に艦船を派遣する方針であるが、ホルムズ海峡は狭く、無害通航権が保証されている公海の部分が少ない。そこで、法的には防衛庁設置法に基づく「調査・研究」の名目で派遣することを政府は検討している。

 いつの間にか、海外派遣を可能にする法整備が進んでいたのである。国民の大多数は、今、自衛隊がソマリア沖に展開していることなど知らない。その無関心には愕然とするが、憲法9条を改正しないまま、空母も保持でき、海外派兵も自由にできるようになった。

 これでは、憲法改正の気運が高まらないのは当然である。