発電所建設のススメⅡ⑦ これが「基準だ!」業者との論争 | 収入源の多様化を創造する

収入源の多様化を創造する

サラリーマンのかたわら、様々な副収入を考案。
現在、サラリーマン収入の他に3つのキャッシュフローを構築。2018年度より兼業で事業者として開業。
様々なポートフォリオ、副収入スキーム、節税スキームに取組み活動中。


本日は発電所用地の
地権者さんと僕の双方集まり
司法書士の元へ
土地名義変更の登記手続き
に行ってきました。

経産省の事業認定→
農地転用許可→
土地登記資料→

と、一番「ややこしい認定書類」が
揃っているにも関わらず

業者からの提出書類→

って、業者が足を引っ張り
その他の書類は揃っているのに
手続きが「STOP状態」となり
フラストレーションMAX!

業者からの提出書類一覧
①発電所の全体図面(詳細版)
②電気配線図(単線結線図を基に使用するブレーカーや配線がわかるもの)
③架台設計図
④架台強度計算書
⑤工事予定表
⑥杭強度試験内容

と、なんら「難しく無い書類」ばかり
その気になれば直ぐにでも提出できる書類が
遅れるって

ナメてんのかー!ムキーッ

と、カミナリ雷は落としときましたショボーン

察するに
⑥杭強度試験内容
で行き詰まった様です。


発電所の強度は
①地盤 に始まり
②杭
③架台
「大きく分けて3項目」

その3項目の「正確な強度算出」は
「非常に難しい」

法令や条例の基準を満たしていない発電所は
(施工を他事業者が行っていても)
確認義務は全て発電事業者にある」ので
万が一事故が起きた場合
認定取消しや責任追及」もある!
との事でしたね。
外部参考記事←根拠がわかります

また、逆に言うと
それらの規定に準拠すればいい
と、いう事でしたね。

そこの「話し合い」が
「論争」となり加熱炎上してしまいました炎

発電所の強度を担保する
本来の正規手順は
①地盤調査(SWS試験など) に始まり
②杭(強度試験)
③架台(設計、強度計算)
「大きく分けて3項目」です。

今回は②の
杭の強度試験の内容」をしっかり行う事で
話はついていたのですが


杭の強度試験の内容としては
一番ポピュラーな
☑️引抜き試験 から始まり
☑️水平試験
☑️押込み試験
と「三方向の強度試験」が
義務付けられています。

今まで、引抜き試験しかしてこなかった業者は
水平試験、押込み試験
が出来る「施工業者探し」をする事になります。

ここで、営業マンの悪い"職業病"
「口八丁のご説明」が始まりました。

営業マン
当社の標準仕様として、引抜き試験しか行っておりません
引抜き試験で十分な強度が出ますので

「当社の標準仕様って何を基に作成してるんですか?」
「再エネ事業者の義務とされている
事業計画策定ガイドラインを無視しろと?」

営業マン
「事業計画策定ガイドラインに
水平試験、押込み試験をしなければいけない
という明記は無いと思うのですが」

「事業計画策定ガイドラインに付随する
設計ガイドラインには明記してありますよ」

営業マン
「そちらにも明確には明記されてないと思うので、押込み試験は別料金となります」

(明確には書いてないけど、三方向の強度試験は行う旨の記載はあるけど…)

"話が平行線"になったので

「わかりました、事業計画策定ガイドラインを作成した経産省に問い合わせます
そこが答えを持ってますので

と、いう事で
再び"本丸"へ問い合わせ📞
本丸である「経産省」が定めた
「発電事業者の義務」項目として
「事業計画策定ガイドライン」の発行元
資源エネルギー庁に
直接問い合わせをしました📞

エビデンスは必要

結果としては
「試験内容」は定めていない。ものの
試験"結果"

つまり「強度の担保」となる
「測定データ」をエビデンスとして
保有する義務があり
開示請求を求める事もあります

との事でした。

業者にその旨を伝えると
衝撃発言💥びっくり

「そうなんですよおねがい
「それはやらないといけないので、やらせて頂きます!」
↑こういう発言を平気でする
 営業マンって意外と多くいません?(笑)

今回つくづく分かった事

☑️口八丁の営業マンの口車に乗らない
☑️根拠を自分で確認する

これをやらないと
向こうの「都合のよい客(カモ)」となり
"社内ルール"という聞こえのよい
ただの「マイルール」の型にはめられる
事になります。

何より
発電事業は「事業」です。

「太陽光投資」という言葉が
"ひとり歩き"しているだけでおばけくん
求められている運営内容は
完全に「太陽光発電事業者」です。

繰り返しになりますが
不具合の内容が
業者の不手際でも
責任の全ては
物件の引取りの際に確認を怠った
再エネ事業者責任
です。
最低限やらないといけないのは

定められている「基準」を知る

再エネ事業は
改正FIT法」が根幹にあり
事業計画策定ガイドライン」が
ルールブックの役割を担い、それに付随する
(一般的な野建て低圧発電所の場合)
JIS C 8955 2017」と
電気設備の技術基準の解釈(電技解釈)
地上設置型太陽光発電設備の設計ガイドライン(もうすぐ義務化)」です。

ここでのポイント虫めがね
内容が難しく理解できなくても
どんな基準でも
必ずそれを定めた"本丸"があり

そこに問い合わせれば「答え」があります。

それでも解決出来ない場合は
僕は「第三者確認」を行う事にしました。

こういった面倒くさいタスクは
嫌煙されがちですが
よく考えてみて下さい。

建設段階でやっておく」か
問題を先延ばしにして
20年間不要なリスクと付き合う」か
です。

例えるなら、車の免許です。
・事故を起こすまで分からない
「無免許運転」と
・事故を起こしても説明のつく
「免許取得」をしておくか
の、話に近いものがあります。

どんなに優良な業者であっても
業者任せ」では
事業者責任問題
回避できません

以前にも書きましたが
重要なので再記すると

☑️どの基準を基に算出されたもので
☑️誰が設計や強度計算の責任者で
☑️その計算は本当に正しいのか
「基準の発行元」に確認を仰ぐ

※親方(経産省)やそれに準ずる機関や会社に確認をしてもらい
「正しい(基準に則している)」
と言わせれば勝ちです。
「親方認定」の記録はしっかり残しておく事で、"水戸の紋所 印籠"となり
それこそが"保険"となります。
この"3点セット"はしておくべきです。

次に
その「強度計算に基づいた施工」の確認です。

②杭の強度検査
の際は、絶対に立会い検査を行い
☑️写真撮影した記録
☑️検査概要」を書面でも発行してもらい
☑️責任の所在」もはっきりさせます。

そして「竣工検査(完工検査)」を
第三者機関に行ってもらい
確認書に残す

そうする事で「何かあった時」に
適切な施工を行った根拠
となります。

ここまで、やるのが面倒で
太陽光を「投資」としてやりたいなら
「太陽光ファンド」に投資するべきです。
それなら、本当の意味での
太陽光投資」になります。

そんなこんなで
いよいよ、もうすぐ着工ですが
まだまだ、問題が起きそうな予感がするので
僕に与えられたタスクは
全てやろうと思います筋肉


◆再エネ事業者の「責任とルール」について
大変わかりやすいので
是非、ご参考にしてみて下さいニコニコ

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