信託活用アドバイザー | 愛媛・四国中央の司法書士法人やまびこ|スタッフブログ

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債務整理、不動産登記、相続、遺言等、まちの法務に関する相談を日々解決。
司法書士事務所スタッフが書く日常業務の裏側を小出し小出しに公開します。

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信託担当の坂本です!

先日、信託活用アドバイザーという資格を取得しましたクラッカーこの資格を取得したからどうということは全くないのですが、自分の得意な分野をアピールするためのわかりやすい材料になると思い、取得しました!

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これを名札代わりにぶら下げていたら、何かしら話題になることだけを狙っています(笑)

家族信託の制度は、士業の方はもちろん、保険会社・不動産会社・金融機関の方も知っておくと、お客様に喜ばれるご提案ができるのではないかと思います。


今日は前回に引き続き、家族信託とは一体どんなものか?についてご説明させていただきます。


「家族信託」とは、ざっくり言うと「家族が行う財産管理の手段」です。

「信託って、信託銀行や投資信託ではないのか・・・?」と思われる方がほとんどだと思いますが、そのような信託の概念とは全く異なります。

家族信託とは、資産を持つ方が、その持っている資産を信頼できる家族に、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。

家族に管理を任せるので、報酬は発生しません(報酬を定めることもできます)。したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みです。特に管理・処分が継続的に必要な不動産をお持ちの方や、自社株をお持ちの方にはメリットを感じていただけると思います。

「家族信託」の代表的なメリット
法定相続の常識にとらわれない、“想い”に即した資産承継を実現できます。

1.万が一、父親が認知症になってしまった場合でも、売却・建て替え・修繕をする際に必要な手続等について、すべて受託者(管理を任された人)が契約当事者となり、管理し続けることができます。よって、受託者は預かった財産を運用したり、相続対策したりすることができます。父親は、収益を受け取るだけであり、表舞台に出てくることはありません。

なお、比較として、成年後見制度では裁判所の監視下に置かれるため、負担と制約が多く、積極的な管理運用や相続税対策は難しくなります。

2.贈与税・不動産取得税が課せられることなく、家族に管理・処分を任せることができます。

3.高齢化した親が詐欺の被害に遭うことに対するリスクヘッジができます。

4.信託した財産の承継人を数世代に渡って指定することができます。
(※指定できる年数には制限があります。)

なお、遺言では、次の世代までしか承継人を指定できません。



超高齢化社会に突入し、家族の形が多様化している今、この家族信託を用いることによって救われる方は少なくないはずです。弊社では、遺言、後見制度、生命保険にプラス家族信託を用いて、相続対策をご提案させていただきますニコニコ

家族信託には、事業者向けの流通コスト削減のためのスキームや株式信託など、まだまだ魅力がたくさんありますので、また少しずつブログに書きたいと思います。

お楽しみに!