こんにちは。
しなやかライフ研究所の小谷晴美です。

1月も半ば、成人の日となりました。
20歳の皆様、おめでとうございます。

さて、すっかりお正月気分が抜けたこの時期、
フリーランスや副業など個人で事業を営む方が
気になるのは・・・

” 確定申告 "

 

ではないでしょうか?

そこで、今年(令和6年分)の確定申告の変更点についてご紹介します。

知らずにいると損をしたり、不利益を被る可能性もありますので、
変更ポイントを押さえて、スムーズに申告できるよう準備しておきましょう。

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ポイント1 定額減税欄の追加


令和6年分の所得税・住民税について「定額減税」が実施され、

納税者とその扶養親族一人あたり、
所得税3万円、住民税1万円の減税措置が行われました。

会社員の方は昨年の納税分で所得税、住民税の減税が実施され、
年末調整で正しく減税額の調整が行われていますが、
フリーランスや個人事業主の方は
今年の確定申告の際に所得税の減税を申告する必要があります。

そのため、令和6年分の確定申告書には
新たにこんな欄が設けられました。
 


「令和6年分特別減税控除」の欄(44)には
定額減税を受ける人数とその金額(3万円×人数)を記入します。

 

なお、フリーランスの方等で配偶者の扶養(税制上の)に入っている方は
配偶者の方で減税を受けますので、記載する必要はありません。


再々差引所得税額(基準所得税額)の欄(45)には
減税額を差し引いた後の所得税額を記入します。
この時、マイナスになる場合は「0」と記入します。

なお、定額減税の額より所得税が少なく
控除しきれない場合は、控除しきれなかった額が
令和7年に市区町村から給付される仕組みになっています。
給付については各市区町村にお尋ねください。



ポイント2 申告書等への収受日付印の押捺廃止


確定申告書を持参または郵送をする場合に、
控えを添えておけば、収受日付印を押捺して
返してもらえましたが、
今年から収受日付印の押捺がなくなりました。

理由はDX化による税務署の事務作業負担の軽減とのこと。

確定申告提出の証明が必要な場合は
オンライン申請の方が望ましいと思います。

これまで紙で提出していた方は
e-Tax利用の準備をしておきましょう。
 

e-Taxの利用方法、操作方法等についての質問は
TEL:0570-01-5901 または 03-5638-5171
にお問合せください。

 

ポイント3 スマホとマイナポータル連携でさらに便利に!


マイナポータル連携とは、
マイナポータル経由で確定申告書の控除証明書類等のデータを一括で取得し、
確定申告書の該当項目へ自動入力する機能です。
 

また、スマホで様々な手続きを可能にする
「スマホ用電子証明書」が確定申告でも利用できるようになりました。

事前にスマホ用電子証明書の利用を申請しておけば、
確定申告の際にマイナンバーカードを読み取らなくても
申告書の作成やe-Taxでの送信が可能になります。


マイナポータルやスマホ電子証明書の利用については、
マイナンバー総合フリーダイヤル
TEL:0120-95-0178 にお問合せください。


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と、確定申告の変更点を紹介したのですが、
その前に大切な事がありますね。

個人事業主の方は帳簿で昨年の収支がきちんと把握できているでしょうか?

「毎年、ギリギリになって大変な思いをしてしまう」
と言う方もいらっしゃると思います。

また、「経費のつけ方、これで大丈夫なの?」
と帳簿のつけ方に不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこでメルマガ読者を対象に
個別質問ができる「もくもく作業会」を開催します。

 



1月23日(木)①14時ー17時 ②19時ー22時
1月27日(月)③  9時ー12時 ④13時ー16時


各回定員6名の少人数で行いますので、
帳簿をつけながら細かい疑問も解消できます。
 

詳細・申込みはメルマガでお知らせしています。

 

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  【取材記事掲載】

こんにちは。
しなやかライフ研究所の小谷晴美です。

 

年末調整の季節になりましたね。


ただでさえややこしい年末調整の書類ですが、
「定額減税」の影響もあり今年は注意が必要です。
 

会社員の方は今年6月から実施された定額減税。
「なんとなく夏のボーナスがいつもより多かったかな?」
と言う記憶はありませんか?

今年に限り、本人と扶養家族について1人あたり4万円
(所得税3万円、住民税1万円)が減税するため、
6月分の給与等から減税額に達するまで
源泉徴収されずに給与や賞与が支払われました。


 

既に実施された減税ですが、実はこれは確定ではないのです。
この減税額についても年末調整で正しく計算し、精算されます。


年末調整と言えば、
「源泉された額が一部戻ってくるもの」
「12月の給料はいつもより多い」
というイメージがあると思いますが、
今年は定額減税の精算で、減税しすぎた分を徴収される方も出てきます。

 

また、いつもと同じ調子で年末調整書類を記入していると
受けられるはずの減税が受けられないということになるかもしれません。

なぜなら、所得控除の対象になる「扶養家族」と
定額減税の対象になる「扶養家族」が異なるからです。

例えば、16歳以下のお子さんがいても
所得控除である「扶養控除」を受けることはできませんが、
定額減税の扶養親族として対象になります。

また、夫の所得が1,000万円を超える場合、
所得48万円以下の妻がいても「配偶者控除」を受けることはできませんが、
定額減税においては扶養親族の対象になります。
 

「どうせわが家は控除関係ないから」と、
もし16歳未満の扶養親族や配偶者の欄を記入せずに出している方がいたら、
受けられるはずの減税が受けられなくなりますので、
「扶養控除等(異動)申告書」には、家族全員記載しましょう。

 


■家族が扶養を外れたら


妻の合計所得が48万円を超えた場合、
妻の分の定額減税(所得税3万円)を受けることはできません。


この場合、妻は自身で定額減税を受ける必要があります。
妻がパート収入を得ている場合は、パート先の年末調整で。


妻が事業所得者の場合は、確定申告で。



しかし、「そもそも3万円も所得税、払わないわ」という方は、
減税しきれなかった分について調整給付されるため、市区町村に申請が必要です。
 

学生さんでアルバイトをしていたお子さんも同様に
1年間の収入が103万円を超えると定額減税の対象から外れますので、
自身で定額減税(給付)を受ける必要があります。


他にも夫と離婚して扶養を外れたた方など
6月以降に扶養の関係が変化した方は、自分のケースはどうなるのか、
適切に減税(給付)を受けるにはどのような手続きが必要か、
確認しておきましょう。

 


■源泉徴収票もチェック!

今年受け取る源泉徴収票には
摘要欄に定額減税の「控除済み額」と「控除外額」が記載されます。



「控除外額」に金額が入っている方は
定額減税を全額受けきれていないということなので、
市区町村から給付を受ける必要があるという点もご留意ください。

 

給付の時期や手続きについては各市区町村にお問合せください。
 

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■年末調整書類の記入が不安な方へ

「よく分らないまま提出しているけど、損してたりしない?」
「妻がフリーランスなんですけど、どこにどの数字を入れたらいいの?」
など年末調整に際し不安に思っているという声をお聞きします。

そこで、「扶養のルールと年末調整書類の書き方」をテーマに
オンラインセミナーを開催します。

 

 

11月20日(水)20時ー21時30分(アーカイブ受講あり)
https://www.reservestock.jp/page/consecutive_events/16046

 

 ☑安心して年末調整の書類を提出したい
 ☑うっかり誤って扶養を外れるのは避けたい
 ☑知識を得て今後の働き方を考えたい
 ☑税金や扶養についてのモヤモヤをスッキリさせたい

 

そんな方を対象に、扶養のルールと年末調整書類の書き方をお伝えします。

 1.女性の働き方と扶養のルール
 2.所得控除の種類と控除額
 3.年末調整書類の書き方
 4.定額減税と年末調整の留意点


 【過去のご感想】
● 夫も私も、何となく書いていた年末調整の書類。
 今回受講して、各項目の意味や、そもそも年末調整を何でやっているかが理解できました。
 保険の項目の書き方は、損してしまうケースもあると知り、夫婦で気をつけようと話しました。

● 子供の成長や私自身の働き方の変化によって書き方が変わり、毎年これでいいのかな?と思いながら記入していましたが、
 今回講座を受けながら、直接用紙に記入しながら講座を受けることができましたので、
 今聞くことができて、本当に良かったですし、先生のお話はとてもわかりやすかったです!

● パートと副業をしており、扶養内で働く?どこまでどう働けるの?という部分も
 今の状況ならここだなということがわかり安心できました。

● 苦手意識の強い確定申告でも、小谷先生の説明はとても分かりやすくスッと頭に入ってきます。
 コロナ禍でパート先から補助金が出たり、イレギュラーなことも気軽に質問できて不安が解消でき、
 受講してよかったです。またよろしくお願いします!

 

詳細・お申込みは👇
https://www.reservestock.jp/page/consecutive_events/16046

 

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  【取材記事掲載】

 

こんにちは。
しなやかライフ研究所の小谷晴美です。

昨日の日経新聞に
【国立大の授業料、重み増す「稼ぐ力」】と題して、
文部科学省のデータを引用した
このようなグラフが掲載されていました。
 

 

これを見ると、昨今物価が上昇する中、
大学の授業料は据え置かれていて、
授業料を上げる正当性があるように感じますね。

ではこのグラフをみたらどう感じるでしょうか?

 

このグラフは1985年を基準としたときの
大学の授業料と平均給与の推移です。

バブル崩壊後、物価も給料も上がらなかった「失われた20年」の間に、
国立大学の授業料は1.4倍。年率に換算すると平均2%上昇しました。

その結果、大学生の約5割が奨学金を借りているという現状があります。

国は財政難などを理由に大学への運営費交付金を減少させる一方で、
奨学金の拡充を急いでいるようですが、本末転倒のような気がしてなりません。
 

最近、シングルマザー家庭の教育資金の相談に乗る機会がありました。
お一人は年収200万円にも満たない状況でしたが、
大学生となったお子さんが高校卒業後2年を経過しているため、
給付型奨学金(※)の対象になりませんでした。

※低所得者を対象とした返還不要の奨学金。
 対象になると入学金・授業料の減免も同時に受けられます。

 

もうお一人は年収が350万円ほどあり、
予約採用では給付型の対象外となってしまいます。
私立大学の入学金・授業料、4年間で600万円ほど。
この学費を賄うため、使える制度と言えば
 

・国の教育ローン ➡ 親の借金
・奨学金(貸与型) ➡ 子の借金
・母子父子寡婦福祉資金貸付 ➡ 親の借金
・生活福祉資金貸付制度 ➡ 親の借金
すべて借金です。


日経新聞によれば、日本は海外諸国に比べ、
教育支出の家計負担が重いそうで、
経済協力開発機構(OECD)が
2022年に公表した報告書では、
日本の高等教育費のうち家計負担の割合は52%、
加盟国平均(22%)の2倍超とのことです。

 

 

 

本気で「少子化対策」を考えるのであれば
大学の授業料をバブル期に戻せないものかと強く思うこの頃です。

 

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

 

 

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  【取材記事掲載】

こんにちは。
しなやかライフ研究所の小谷晴美です。

 

前回は税制上の扶養について
扶養を外れた時の影響をご紹介しました。

今回は「健康保険の扶養」がテーマです。

今回も夫が妻を扶養しているという前提で話を進めます。
妻が夫を扶養している場合は、夫と妻を逆に読み替えてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■フリーランスの妻が扶養を外れる基準は?

健康保険の扶養の年収基準は130万円未満。

健康保険の扶養を外れないようにと、
この130万円を意識して働く方も多いですが、
妻がフリーランスなど事業所得者の場合は、
この130万円の基準が保険者により異なります。

例えば、中小企業が加入する協会けんぽの場合は
原則として所得(売上ー必要経費)で判断されます。

確定申告書で確認すれば・・・


が130万円未満であれば、扶養の範囲内ということになります。

ただし、減価償却費や青色申告特別控除は引けませんので、

 判定基準=所得+減価償却費+青色申告特別控除 となります。


一方、大企業の健康保険組合や公務員の共済組合については、
それぞれ独自の基準があり、概ね次の4パターンに分かれます。
 

①所得が130万円未満(協会けんぽと同じ)
②売上から特定の経費を引いた額が130万円未満
③売上が130万円未満
④開業したら扶養から外れる

と組合により大きく異なります。

ますは、健康保険証で運営主体がどこなのかを確認し、
「健康保険組合」や「共済組合」の場合は、
妻が事業所得者の場合のルールを組合のサイト等で確認しておきましょう。


なお②の場合は「消耗品は認める」「交際費は認めない」など
独自のルールがあり、
確定申告書だけでなく、収支内訳書や損益計算書、
中には帳簿や領収書まで提示を求められる例もありました。

 

収支内訳書を確認した上で、
健康保険組合が認める勘定科目については
帳簿や領収書で妥当かどうかまでチェックされ
「税務署より健康保険組合が怖い!」とおっしゃっていた方も。

健康保険組合の9割が赤字と言われており、
このようなチェックも年々厳しくなっている印象です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■フリーランスの妻が扶養を外れるとどうなるの?

 

①保険料の負担が発生する

事業所得者の妻が健康保険の扶養を外れると
自分で国民健康保険に加入し、
国民年金も第1号として保険料の負担が発生します。

 

例えば、売上が130万円を超えて
健康保険の扶養を外れることになったAさんの場合、

 

 

年間で30万円以上の保険料負担が発生することになりました。

なお、国民年金保険料は毎年度見直されますが全国一律、
国民健康保険料は自治体・所得・年齢により異なり、
扶養から外れると少なくとも30万円から40万円程の保険料が発生します。
 

 なお、妻の社会保険料は夫の口座から支払うことも可能です。
そうすることで、払った保険料全額を
夫の「社会保険料控除」にすることができます。

例えば、Aさんの保険料30万円を
妻が払った場合 vs 夫が払った場合の
節税効果を比較すると下図のようになります。


 

また、この例では夫の所得税の税率は10%ですが、
税率が高くなればなるほど、つまり夫の収入が高ければ高いほど
下表のように節税効果は高くなります。


※住宅ローンを受けている場合など、
  それ以上控除額が増えても支払う税金が減らないケースもあります。


②給付内容が変化する場合がある

健康保険組合や共済組合の場合、
1カ月に負担する医療費の上限額が2万5千円までといった付加給付があったり、
独自の見舞金などがある場合があります。


Aさんの場合、夫の健康保険の扶養に入っている方が
手厚い給付が受けられることが分かりました。


 

Aさんは昨年、乳がんの手術を受けられたこともあり、
「5年間は扶養を抜けたくない」と仕事をセーブされましたが、
無事5年が経過し、今では扶養を抜けて
ピラティス・インストラクターとして伸び伸びと活躍されています。
 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■扶養内で働くべきか、扶養を外れて働くべきか

前回とりあげた税制上の扶養と異なり、
社会保険上の扶養を外れると、
30万円から40万円の保険料が発生します。

この保険料を
「未来への自己投資」と考えるか、
「もったいないないコスト」と考えるか、
は人それぞれ。

「今は子育てを優先したい」と扶養内で働く方もいれば、
「しっかり稼げるようになりたい」と扶養を抜けるよう頑張る方も。

働き方の選択は人生の満足度にも大きな影響を与えますので、
ご家族の状況やライフステージ、
「何を大切にしたいか」という価値観に照らして
わが家にとって、私にとってのベストな選択をしたいですね。

 

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扶養や確定申告のことなど
起業にまつわるお金については、
先日出版した下記書籍に詳しく記載しています。



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こんにちは。
しなやかライフ研究所の小谷晴美です。

 

GWも終わり、落ち着いて仕事に
取り組めるようになったからなのか、
先週から、扶養に関する相談が続いています。

そこで、2回に分けて
「起業と扶養」についてご紹介したいと思います。

扶養には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。

今日は「税制上の扶養」について、
「扶養を外れる基準」と「扶養を外れる影響」を記載します。

なお、便宜上、夫が妻を扶養している場合と仮定して説明しますので、
逆の場合は、夫と妻を読み替えてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■いくら稼いだら扶養から外れる?

夫が妻を扶養している場合、
妻の所得が48万円以下であれば、
夫は「配偶者控除」を受けることができます。

妻の所得が48万円を超えても133万円以下であれば、
夫は「配偶者特別控除」を受けることができます。

ただし、夫の所得が1000万円を超えると妻の所得に関わらず
「配偶者控除」「配偶者特別控除」は受けられなくなります。
 

 

「所得」は「年収」や「売上」ではありません。
収入の種類に応じて、計算方法が異なります。

①会社員やパートの所得
給与所得者の場合は「給与収入」から「給与所得控除」を引いた額、
源泉徴収票では下図の赤枠に記載されています。



②フリーランスなどの事業の所得
事業所得者の場合は売上から必要経費等を引いた儲けです。

所得=売上ー必要経費ー青色申告特別控除


③副業の場合の所得
給与を得ながら事業収入もあるという場合は、
①と②を合算した「合計所得」となります。

いずれにしても、税制上の扶養に関する「所得」は
確定申告書の12番の額で判断されます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■扶養を外れるとどうなるの?

夫は「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受けることで
所得税・住民税を減らせるメリットがあります。

一般的な収入の夫の場合、
「配偶者控除」の控除額は38万円。

「配偶者特別控除」の控除額は38万円から
妻の所得に応じて段階的に減額されていきます。


図にすると下のような感じになります。

(※夫の所得が900万円を超えると控除額が減額されます。)

ご覧のように妻の所得が95万円までは
「配偶者控除」が受けられなくなっても
名称が「配偶者特別控除に変るだけで控除額は変わりません。

妻の所得が95万円を超えると
控除額は段階的に減っていきますが、
妻のもうけを超えるほど、夫の税負担が増えるわけではありません。


例えば、妻の所得が97万円になったとすると
「配偶者特別控除」の控除額は2万円減ります。

夫が受けられる控除が2万円減ると、
税金の負担額は税率に応じて約3,000円~約11,000円増えることになります。

夫の所得税の税率が5%(年収目安500万円以下)であれば、
所得税と住民税合わせて約3,000円税金が増えることになりますが、
世帯の手取額で考えると約17,000円のプラスとなります。

 

このように、妻の所得の増加に伴って、
夫が受けられる控除額は減額されますが、
世帯手取りが逆転マイナスとなることはありません。

従って、
税制上の扶養については気にすることなく働いて構いません。

但し、「家族手当」や「配偶者手当」など
勤め先独自の手当が支給されている場合は注意が必要です。

「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が要件になっている場合、
妻の所得が増えて、税制上の扶養を抜けることで
これらの手当が給付されなくなります。

この場合、妻の所得が増えても
手当が受けられなくなることで
逆転マイナスということが発生する可能性がありますので、
支給要件について、夫の勤務先にご確認ください。

 

扶養や確定申告のことなど
起業にまつわるお金については、
先日出版した下記書籍に詳しく記載しています。



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