こんにちは。
しなやかライフ研究所の小谷晴美です。

 

GWも終わり、落ち着いて仕事に
取り組めるようになったからなのか、
先週から、扶養に関する相談が続いています。

そこで、2回に分けて
「起業と扶養」についてご紹介したいと思います。

扶養には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。

今日は「税制上の扶養」について、
「扶養を外れる基準」と「扶養を外れる影響」を記載します。

なお、便宜上、夫が妻を扶養している場合と仮定して説明しますので、
逆の場合は、夫と妻を読み替えてください。

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■いくら稼いだら扶養から外れる?

夫が妻を扶養している場合、
妻の所得が48万円以下であれば、
夫は「配偶者控除」を受けることができます。

妻の所得が48万円を超えても133万円以下であれば、
夫は「配偶者特別控除」を受けることができます。

ただし、夫の所得が1000万円を超えると妻の所得に関わらず
「配偶者控除」「配偶者特別控除」は受けられなくなります。
 

 

「所得」は「年収」や「売上」ではありません。
収入の種類に応じて、計算方法が異なります。

①会社員やパートの所得
給与所得者の場合は「給与収入」から「給与所得控除」を引いた額、
源泉徴収票では下図の赤枠に記載されています。



②フリーランスなどの事業の所得
事業所得者の場合は売上から必要経費等を引いた儲けです。

所得=売上ー必要経費ー青色申告特別控除


③副業の場合の所得
給与を得ながら事業収入もあるという場合は、
①と②を合算した「合計所得」となります。

いずれにしても、税制上の扶養に関する「所得」は
確定申告書の12番の額で判断されます。

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■扶養を外れるとどうなるの?

夫は「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受けることで
所得税・住民税を減らせるメリットがあります。

一般的な収入の夫の場合、
「配偶者控除」の控除額は38万円。

「配偶者特別控除」の控除額は38万円から
妻の所得に応じて段階的に減額されていきます。


図にすると下のような感じになります。

(※夫の所得が900万円を超えると控除額が減額されます。)

ご覧のように妻の所得が95万円までは
「配偶者控除」が受けられなくなっても
名称が「配偶者特別控除に変るだけで控除額は変わりません。

妻の所得が95万円を超えると
控除額は段階的に減っていきますが、
妻のもうけを超えるほど、夫の税負担が増えるわけではありません。


例えば、妻の所得が97万円になったとすると
「配偶者特別控除」の控除額は2万円減ります。

夫が受けられる控除が2万円減ると、
税金の負担額は税率に応じて約3,000円~約11,000円増えることになります。

夫の所得税の税率が5%(年収目安500万円以下)であれば、
所得税と住民税合わせて約3,000円税金が増えることになりますが、
世帯の手取額で考えると約17,000円のプラスとなります。

 

このように、妻の所得の増加に伴って、
夫が受けられる控除額は減額されますが、
世帯手取りが逆転マイナスとなることはありません。

従って、
税制上の扶養については気にすることなく働いて構いません。

但し、「家族手当」や「配偶者手当」など
勤め先独自の手当が支給されている場合は注意が必要です。

「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が要件になっている場合、
妻の所得が増えて、税制上の扶養を抜けることで
これらの手当が給付されなくなります。

この場合、妻の所得が増えても
手当が受けられなくなることで
逆転マイナスということが発生する可能性がありますので、
支給要件について、夫の勤務先にご確認ください。

 

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しなやかライフ研究所 代表 小谷晴美


 

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