こんにちは。
しなやかライフ研究所の小谷晴美です。
前回は税制上の扶養について
扶養を外れた時の影響をご紹介しました。
今回は「健康保険の扶養」がテーマです。
今回も夫が妻を扶養しているという前提で話を進めます。
妻が夫を扶養している場合は、夫と妻を逆に読み替えてください。
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■フリーランスの妻が扶養を外れる基準は?
健康保険の扶養の年収基準は130万円未満。
健康保険の扶養を外れないようにと、
この130万円を意識して働く方も多いですが、
妻がフリーランスなど事業所得者の場合は、
この130万円の基準が保険者により異なります。
例えば、中小企業が加入する協会けんぽの場合は
原則として所得(売上ー必要経費)で判断されます。
確定申告書で確認すれば・・・
が130万円未満であれば、扶養の範囲内ということになります。
ただし、減価償却費や青色申告特別控除は引けませんので、
判定基準=所得+減価償却費+青色申告特別控除 となります。
一方、大企業の健康保険組合や公務員の共済組合については、
それぞれ独自の基準があり、概ね次の4パターンに分かれます。
①所得が130万円未満(協会けんぽと同じ)
②売上から特定の経費を引いた額が130万円未満
③売上が130万円未満
④開業したら扶養から外れる
と組合により大きく異なります。
ますは、健康保険証で運営主体がどこなのかを確認し、
「健康保険組合」や「共済組合」の場合は、
妻が事業所得者の場合のルールを組合のサイト等で確認しておきましょう。
なお②の場合は「消耗品は認める」「交際費は認めない」など
独自のルールがあり、
確定申告書だけでなく、収支内訳書や損益計算書、
中には帳簿や領収書まで提示を求められる例もありました。
収支内訳書を確認した上で、
健康保険組合が認める勘定科目については
帳簿や領収書で妥当かどうかまでチェックされ
「税務署より健康保険組合が怖い!」とおっしゃっていた方も。
健康保険組合の9割が赤字と言われており、
このようなチェックも年々厳しくなっている印象です。
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■フリーランスの妻が扶養を外れるとどうなるの?
①保険料の負担が発生する
事業所得者の妻が健康保険の扶養を外れると
自分で国民健康保険に加入し、
国民年金も第1号として保険料の負担が発生します。
例えば、売上が130万円を超えて
健康保険の扶養を外れることになったAさんの場合、
年間で30万円以上の保険料負担が発生することになりました。
なお、国民年金保険料は毎年度見直されますが全国一律、
国民健康保険料は自治体・所得・年齢により異なり、
扶養から外れると少なくとも30万円から40万円程の保険料が発生します。
なお、妻の社会保険料は夫の口座から支払うことも可能です。
そうすることで、払った保険料全額を
夫の「社会保険料控除」にすることができます。
例えば、Aさんの保険料30万円を
妻が払った場合 vs 夫が払った場合の
節税効果を比較すると下図のようになります。
また、この例では夫の所得税の税率は10%ですが、
税率が高くなればなるほど、つまり夫の収入が高ければ高いほど
下表のように節税効果は高くなります。
※住宅ローンを受けている場合など、
それ以上控除額が増えても支払う税金が減らないケースもあります。
②給付内容が変化する場合がある
健康保険組合や共済組合の場合、
1カ月に負担する医療費の上限額が2万5千円までといった付加給付があったり、
独自の見舞金などがある場合があります。
Aさんの場合、夫の健康保険の扶養に入っている方が
手厚い給付が受けられることが分かりました。
Aさんは昨年、乳がんの手術を受けられたこともあり、
「5年間は扶養を抜けたくない」と仕事をセーブされましたが、
無事5年が経過し、今では扶養を抜けて
ピラティス・インストラクターとして伸び伸びと活躍されています。
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■扶養内で働くべきか、扶養を外れて働くべきか
前回とりあげた税制上の扶養と異なり、
社会保険上の扶養を外れると、
30万円から40万円の保険料が発生します。
この保険料を
「未来への自己投資」と考えるか、
「もったいないないコスト」と考えるか、
は人それぞれ。
「今は子育てを優先したい」と扶養内で働く方もいれば、
「しっかり稼げるようになりたい」と扶養を抜けるよう頑張る方も。
働き方の選択は人生の満足度にも大きな影響を与えますので、
ご家族の状況やライフステージ、
「何を大切にしたいか」という価値観に照らして
わが家にとって、私にとってのベストな選択をしたいですね。
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扶養や確定申告のことなど
起業にまつわるお金については、
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