フリーランスや個人事業主の確定申告について
税制改正により、今年から大きくルールが変わりました。
「いくら稼いだら確定申告をするのか?」
所得税と住民税に分けて、紹介します。
■所得税
これまで原則48万円だった「基礎控除」が、
所得132万円以下の場合、95万円に増額されました。
そのため、今年(2025年分)からは
所得(※)が95万円以下であれば課税所得が発生しません。
ですから、「もうけ」が95万円以下であれば確定申告の必要はありません。
※所得=売上ー必要経費ー青色申告特別控除
但し、55万円または65万円の青色申告特別控除を受ける方は
期限内申告が条件となりますので、確定申告の必要があります。
また、報酬から源泉徴収されている方は、
正しい税計算がされていませんので確定申告をする必要があります。
なお、副業でパートなど給与収入もある方や、年金収入もある方は
これまで通り所得が20万円を超えると確定申告をする必要があります。
■住民税
今回、住民税については変更はありませんので、
原則所得が45万円(※)を超える場合、申告の必要があります。
(※)自治体により異なります
住民税の申告が必要な方は、
所得税の税額がなくても確定申告をするようにしましょう。
※住民税については6月26日にセミナーを開催します。
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■いくら稼いだら帳簿をつけるの?
原則、所得が45万円以下であれば
住民税も申告の必要はありませんが、
「売上から必要経費を引いたら45万円以下だった」
ということを証明するのは誰でしょうか?
そうあなた以外にいませんね。
証明するためにも事業を開始したら
帳簿をつけておく必要があります。
国税庁のサイトにも
「所得税の申告が必要ない方も、
記帳・帳簿等の保存制度の対象となります」
と記載されています。
事業を開始したら、帳簿をつけて、
帳簿とともに領収書類を保存する義務を負います。
✓白色申告は帳簿をつけなくていい
✓売上300万円以下は帳簿をつけなくていい
と思い込んでいる方もいらっしゃいますが、
これは間違いです。
私の本の付録のExcel帳簿で良いので、
事業の収入と支出についてはきちんと記帳しておきましょう。
ひとりでは不安な方、
ひとりではなかなかやる気になれない方、
一緒に帳簿をつける時間をとって、
帳簿をつける上での疑問を解消しませんか?
第3回『帳簿つけ作業会&質問会』を開催します。
日程:6月4日(水)
朝の部:10時ー12時(2,200円)
夜の部:20時ー22時(2,200円)
小人数制なので、メルマガ読者を対象にしておりますが、
今回は枠が空いていますので、ご案内させていただきます。
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しなやかライフ研究所 代表 小谷晴美
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