フリーランスや個人事業主の確定申告について
税制改正により、今年から大きくルールが変わりました。
「いくら稼いだら確定申告をするのか?」
所得税と住民税に分けて、紹介します。
 

■所得税
これまで原則48万円だった「基礎控除」が、
所得132万円以下の場合、95万円に増額されました。

そのため、今年(2025年分)からは
所得(※)が95万円以下であれば課税所得が発生しません。
ですから、「もうけ」が95万円以下であれば確定申告の必要はありません。

※所得=売上ー必要経費ー青色申告特別控除

 

但し、55万円または65万円の青色申告特別控除を受ける方
期限内申告が条件となりますので、確定申告の必要があります。

 

また、報酬から源泉徴収されている方は、
正しい税計算がされていませんので確定申告をする必要があります。

 

なお、副業でパートなど給与収入もある方や、年金収入もある方
これまで通り所得が20万円を超えると確定申告をする必要があります。

 

■住民税

今回、住民税については変更はありませんので、
原則所得が45万円(※)を超える場合、申告の必要があります。

(※)自治体により異なります

 

住民税の申告が必要な方は、
所得税の税額がなくても確定申告をするようにしましょう。

 

※住民税については6月26日にセミナーを開催します。


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■いくら稼いだら帳簿をつけるの?

 

原則、所得が45万円以下であれば
住民税も申告の必要はありませんが、
「売上から必要経費を引いたら45万円以下だった」
ということを証明するのは誰でしょうか?

そうあなた以外にいませんね。
証明するためにも事業を開始したら

帳簿をつけておく必要があります。

国税庁のサイトにも
「所得税の申告が必要ない方も、
 記帳・帳簿等の保存制度の対象となります」

と記載されています。

事業を開始したら、帳簿をつけて、
帳簿とともに領収書類を保存する義務を負います。

 

✓白色申告は帳簿をつけなくていい
✓売上300万円以下は帳簿をつけなくていい

と思い込んでいる方もいらっしゃいますが、
これは間違いです。

私の本の付録のExcel帳簿で良いので、
事業の収入と支出についてはきちんと記帳しておきましょう。

ひとりでは不安な方、
ひとりではなかなかやる気になれない方、
一緒に帳簿をつける時間をとって、
帳簿をつける上での疑問を解消しませんか?
 

第3回『帳簿つけ作業会&質問会』を開催します。


日程:6月4日(水)
朝の部:10時ー12時(2,200円)
夜の部:20時ー22時(2,200円)

小人数制なので、メルマガ読者を対象にしておりますが、
今回は枠が空いていますので、ご案内させていただきます。

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しなやかライフ研究所 代表 小谷晴美


 

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  【取材記事掲載】

 

 

 

こんにちは。

しなやかライフ研究所の小谷晴美です。
 

「小規模事業者持続化補助金」の第17回の公募要領が公表されましたので、
今日はその内容と「どうすれば申請できるか」を紹介します。

 

この補助金は小規模事業者の販路拡大等を支援する補助金です。

つまり、国が小規模な事業者の売上アップを応援してくれる
補助金(もらえるお金)なんですが、ご存知でしたか?

 

 

この小規模事業者持続化補助金にはこんな特徴があります。

①    フリーランス個人事業主の方を始め小規模事業者を対象にしている

②    商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
  (商工会等の会員でなくてもアドバイスしていただけます)

③    販路開拓等のための費用が原則3分の2補助される(上限あり)

 

中でも嬉しい特徴は、
申請のハードルが比較的低いことです。

 

 

補助金というと何十ページにも及ぶ事業計画書や報告書を作成しなければならず、
専門家に依頼しなれれば難しいという場合も少なくありません。

しかし、この補助金はそこまで提出書類は多くはなく、
商工会議所や商工会の経営指導員の指導を受けながら
計画を練って事業計画書を作成することができますので、
「補助金なんて申請したことない」と言う方も安心です。

 

では、第17回の募集要項(※)のポイントを紹介ます。

なお、補助金の詳細については最寄りの商工会・商工会議所にお尋ねください。

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■いくら補助されるの?

【一般型】創業型以外の小規模事業者

     補助率2/3 (上限50万円※)

     ※インボイス特例、賃金引上げ特例等の上乗せあり
 

【創業型】特定創業支援事業の支援を受けた創業後3年以内の小規模事業者

     補助率2/3 (上限200万円※)

     ※インボイス特例の条件を満たす場合は50万円上乗せ

 

 

■いつ申請するの?その後の流れは?

申請受付開始:5月1日

申請受付締切:6月13日
交付決定予定:2025年8月頃

事業実施期間:交付決定~2026年7月31日

事業実績報告書提出期限:2026年8月10日

 

■どんな経費が補助されるの?

小規模事業者が販路開拓等の取り組みや、
その取り組みと合わせて行う業務効率化の取り組みの費用で

例えば、こんな費用が対象になります。

 

  ●広報費

   ・パンフレット、チラシの作成費用や郵送費

   ・看板などの作成・設置費用

   ・試供品や販促費の制作費 等

 

  ●ウェッブサイト関連費(※補助申請額の1/4が限度)

      ・ホームページの作成費用

      ・商品販売のための動画作成費用

   ・インターネット広告などの広告費 等

 

その他にも、展示会出展費、販路開拓のための出張旅費、

新商品開発費、機械装置費などが対象になります。

 

但し、ウェッブサイト関連費は補助申請額の1/4までであるとか、

100万円以上の経費は合い見積もりを取らなければならないとか、

細か~いルールがありますので、
商工会等の経営指導員さんとよく相談して行ってください。

 

「補助金申請サポート業者に何十万円も払って申請書を作成した」
という方もいらっしゃいますが、
商工会・商工会議所では無料で専門的な指導が受けられますし、
そもそも商工会・商工会議所の指導を受けながら
事業の計画策定することが要件になっています。

 

また、事業計画書を自分で作成することに意義があると思います。

誰かにそれらしい立派な事業計画書を作成してもらったとしても

その計画に自分の想いが乗っかっていなければ、
たとえ採択されたとしても実行できるでしょうか?
 

経費を使った以上に補助金を受け取ることはできませんから、
売上が上がらなければ、何のための補助金か分かりません。

 

国も、利益を出して納税してくれる事業を応援したいはず。
数多くの申請書類をご覧になった方も
「本人の想いの強さが伝わるかどうかが大切」とおっしゃっていました。

 

また、ある会社の社長は補助金申請の意義についてこうおっしゃっていました。

「採択されなかったということは事業計画に不備や甘さがあるということ。

 補助金申請は外部の専門家に事業計画をチェックしてもらえる好機」と。

 

もちろん、お金だけではなく補助金申請を通じて、
マーケティング戦略、資金計画など
自身の事業に向き合う良い機会になると思います。

 

「事業計画書なんて書いたことないわ」という方こそ、指導を受ける良い機会!

是非、チャレンジしてみてください♪

 

「一般型」の詳細は↓

https://r6.jizokukahojokin.info/doc/r6_koubover1_5ip17.pdf

 

 

「創業型」の詳細は↓

https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/doc/r6_koubover1_4sogyo1.pdf

 

■実は身近な無料相談所

 

ご縁あって、今月から来月にかけて

大阪商工会議所の経営相談室にて創業相談を担当しています。

 

 

介護、美容、IT、飲食、旅行、芸術・・・

様々な業種の創業希望者の方と

未来の話にワクワクしながら、現実的な数字に落とし込み、

使える制度や融資を検討していく作業は、

右脳左脳がフル回転でヒートアップしそうでしたが、

日頃のお金の相談とはまた違う妙味があり、楽しい時間です。

 

この創業相談は、大阪市の「特定創業支援事業」の一環として

大阪商工会議所が大阪市内で創業を希望する方を対象に実施するもので、

経営、労務、財務、販売促進と4回の相談を無料で受けることができます。


この個別相談指導を修了すると、

会社設立時の登録免許税が半額になったり、

今ご紹介した小規模事業持続化補助金の「創業型」
の対象となるなどのメリットがあります。

 

「特定創業支援事業」は大阪市以外でも実施されていますので、

お住まいの地域の支援情報を調べてみてください。


また、これ以外にも商工会議所では、

法律、税務、ITなど無料で専門家に相談できる「専門相談」や

専門家を自社(自宅)に派遣してもらえる「専門家派遣」なども実施されています。

 

商工会議所というと敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、

フリーランスや個人事業主の相談にも応じておられますし、

会員でなくても利用できる制度やサービスもありますので、

管轄の商工会・商工会議所を訪ねてみてください。

 

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

 

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■募集中のセミナー

【税制改正】確定申告と扶養の新ルール 

開催日時:5月16日 10時ー11時半(アーカイブ動画あり)

参加費:一般5,500円、書籍割引3,300円(※拙著をお持ちの方)

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  【取材記事掲載】

 

 

 

こんにちは。
しなやかライフ研究所の小谷晴美です。

 

パートの働き控えを回避しようと
国会で税制改正について審議されていましたね。

まだ、扶養のルールなどはどうなるか分かりませんが、
非課税となる収入金額が160万円になる見通しとなりました。
 

ただ、「103万円の壁」や「150万円の壁」と言われてきた
税制上の扶養の壁はもともと存在しませんでした。

妻の収入が増えて、配偶者控除が受けられなくなったり、
配偶者特別控除の額が減っても、
妻の収入が増える以上に夫の税金が増えることはありませんから、
世帯収入が減少に転じることはありませんから。
 

ですから、今回の改正では所得税の非課税枠が広がることにより
パートに限らず皆さんの手取額が年間2万円程度増える
という効果になりそうです。

 

「手取が減るので就労調整をする」のは
「106万円の壁」や「130万円の壁」と言われる社会保険の壁。


社会保険に加入して働くか、
それとも扶養の範囲で働くか、
この判断は保険料の負担の面だけでなく
手厚くなる給付の面も知識を得て
ご自身にとってのメリット・デメリット、
そしてライフプラン、キャリアプランを勘案して
判断していただきたいと思います。
 

そこで、
金融経済教育機構(J-FLEC)認定アドバイザーとして
「扶養」や「社会保険」そして「資産形成」について
お話させていただきます。

 



ハローワークプラザ難波が会場ですが、
オンライン参加も可能。

また、他のハローワークをサテライト会場として
LIVE配信もされるそうです。
 

申し込み締め切りは3月7日とのこと。
詳細は下記をご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/.../content/contents/002144196.pdf


ライフプランの中心ともいべき
大切な働き方を考える一助になれば幸いです。

 

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こんにちは。
しなやかライフ研究所の小谷晴美です。

 

最近、こんな用紙が送られてきませんでしたか?

 

 


これは「支払調書」と言って、
法人等から報酬を得ている個人事業主の方に送られる
「源泉徴収票」のようなものです。

あなたに報酬としていくら払って、
いくら所得税を引いているかというお知らせで、



A=報酬の金額 
B=所得税として引いた金額

が記載されています。


時々、給与所得者の「源泉徴収票」と同じように考えて、
「源泉されているから確定申告はしていません」
と言う方がいますが、それは間違いです。

報酬から引かれる源泉所得税は
通常、報酬の10.21%を一律に引かれていて
正しい所得税計算がされているわけではありません。


ご自身の所得税計算をした結果、
年間の源泉徴収税額合計 > 所得税
となれば、確定申告をすることで税金が戻ってきます。(還付)

逆に
年間の源泉徴収税額合計 < 所得税
となれば、差額を納税する必要があります。


例えば、
売上が150万円、必要経費が110万円だった場合、
売上150ー必要経費110万円=所得40万円

ここから基礎控除(48万円)を引くと、課税所得は0円となります。
つまり所得税は発生せず、確定申告の必要もありません。

しかし、この売上の中に源泉徴収されている報酬があれば、
確定申告をすることで、引かれた税金が全額戻ってくることになります。
 

このように、支払調書を受け取った方は、確定申告の必要がなくても
確定申告をした方が良い場合が多いです。

いずれにしても正しい税金計算が出来ていませんので、
確定申告をしておきましょう。
 

源泉徴収される報酬の帳簿のつけ方については、
白色申告等の「簡易帳簿」
青色申告の「複式簿記」
に分けて、2月6日配信のメルマガで紹介しております。

ご興味ある方は、バックナンバーからご覧ください。
 

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こんにちは。

しなやかライフ研究所の小谷晴美です。

 

FP歴18年。
個人相談を受けていると「モッタイナイ!!」

と思う【申告漏れ】に出会うことがあります。

 

源泉徴収票の間違いもこれまでに5回見つけていて、
その全てが「受けられる控除を受けてない」というケースでした。

 

中には、過去5年遡って申告していただいたら
60万円近く還付されたケースもありました。

 


もし、そのまま気づかずにいたら、
5年経てばさらに60万円、
10年経てばさらに120万円、
使えたはずのお金を失うことになるところでした。

FPの私がモッタイナイ!と思った
よくある【申告漏れ】を紹介しますので、
「わが家は大丈夫か」と参考にしてみてください。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ベスト1 医療費が10万円ないから医療費控除は諦めていた

 

「医療費控除は10万円から」そう思い込んでいる方が多いようですが、
実は支払った医療費が10万円なくても医療費控除を受けられるケースがあります。



医療費控除の控除額は、「正味の医療費」から
「10万円または所得の5%」を差し引いた額
ですから
所得が200万円より少ない方は所得の5%

を採用することによって、
10万円なくても医療費控除を受けることができます。
 

例えば、
パート収入125万円の方や
年金収入180万円の方の所得は70万円ですから、
3.5万円(70万円×5%)を超える医療費があれば、
医療費控除を受けることができます。


1年間の医療費が10万円に満たない場合、
夫の控除にはできないけれど、妻の控除にすれば
医療費控除を受けることができる場合があります。


その他にも医療費控除は多くの方が申告したことがある控除ですが、
意外に誤解も多く、モッタイナイ!が起きやすい所得控除です。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ベスト2 報酬から源泉徴収されているから確定申告の必要はないと思っていた


個人が法人等から報酬を受ける場合、
報酬の10.21%を所得税として差し引かれます。
これを「源泉徴収」と言います。

「源泉されているから、確定申告はしないんです!」
とおっしゃる方がいますが、
確定申告をすれば、源泉徴収された税金が還付されるケースがあります。


例えば、
必要経費や所得控除を引いたら課税所得がない方は
そのままにしていると、所得税を払う必要がないのに、
所得税を収入の10%以上も納めている状態ですから、モッタイナイですね。


いずれにしても、報酬から源泉徴収されている方は、
正しい税金計算がされていませんので、確定申告をする必要があります。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ベスト3 年金受給者だから確定申告はしなくていいと思い込んでいた

 

公的年金の収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下の場合、
確定申告を行う必要はありません。

しかし、年金から所得税が源泉徴収されている人は確定申告をした方が良いかもしれません。

例えば、国民健康保険料が年金から天引きになっていない方や
民間の保険に加入し保険料を払っている方などは
確定申告をしなければそれらの控除を受けることができません。

確定申告の結果は所得税・住民税だけでなく
健康保険料、健康保険や介護保険の自己負担割合にも影響を与えます。

一度、親御さんの年金の源泉徴収票も確認してください。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ベスト4 対象になる控除があることを知らなかった

所得税は「所得」つまり「もうけ」に対して課税されますが、
さらに、個人の事情を考慮して担税力(税金を負担する力)に応じて課税するしくみになっています。

この個人の事情を考慮するしくみが「所得控除」で、
14種類の所得控除があります。

しかし、どんな控除があるのか、自分が該当するか
知らずに申告していなかったということが起きやすいのが次の控除です。

「勤労学生控除」・・納税者本人が学生の場合

 

「障害者控除」・・・納税者本人が障害者であるか、障害者を扶養している場合

 

「ひとり親控除」・・合計所得が500万円以下で扶養している子がいる場合

「寡婦控除」・・・・ひとり親に該当しない夫と死別、離婚等している女性
(※詳細な要件は国税庁のサイトでご確認ください)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ベスト5 扶養を外れた妻の社会保険料を申告していなかった

 

例えば、フリーランスの妻が夫の健康保険の扶養を外れると
自分で国民健康保険、国民年金の保険料を支払うことになりますが、
これらの保険料を夫が支払うことで、夫の控除にすることができます。

 

例えば、
売上130万円ちょっとで夫の会社の健康保険の扶養を外れたAさんの場合、
必要経費を引き、さらに基礎控除(48万円)を引くと課税所得はありませんでした。
ご自身で社会保険料控除を受けようとしても、それ以上控除されることはありません。

そこで、夫に保険料を負担してもらい夫の控除にすることで、
夫の所得税・住民税を約8万円減じることができました。


このように生計一の親族の社会保険料を負担した場合、
社会保険料控除を受けることができます。

 

ーーーーーーーーーーーー

いかがだったでしょうか?
思い当たるものはなかったでしょうか?

 

確定申告で最も大切なことは

 

「気づくこと」です。

 

「対象になる」
「確定申告をする必要がある」
と気づきさえすれば、やり方は税務署でも教えてもらえます。
しかし、気づかなければそれまでです。

 

お金を増やすことも大切ですが、
知らずに失うことを防ぐことはもっと大切で、
リスクなく確実に手取を増やすことができます。
 

税金と社会保険については、
社会人として基礎的な知識を得ておきたいものですね。

 

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■ご参加いただけるセミナー&イベント

①帳簿つけ作業会&質問会(ZOOM)【1/27の午前は満席になりました】

帳簿のつけ方に不安がある方、やる気が出ない方

詳細は↓

メルマガ限定企画ですので、詳細はメルマガからご覧いただけます。

 

②子育て世代向け金融経済教育イベント (無料)【大阪】

大阪府主催の”子育て”と”お金”をテーマにしたイベントです。
私はJ-FLEC認定アドバイザーとしてミニ相談会(無料)を担当します。


詳細は ➡ こちら

 

③子育て世代のためのマネーセミナー (無料)【満席になりました】 

 

④働き世代のためのマネー講座(無料)【大阪】

   大阪府立労働センター主催の資産形成支援セミナーです。

 

詳細・申し込みは ➡ こちら

 

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