そもそも風俗営業って何?
おはようございます。大阪の会社設立・飲食店開業・風俗営業許可@行政書士 新正伸です。
風俗営業って何でしょう。
風俗営業とはキャバレー、クラブ、ラウンジなどの飲食店とパチンコ、麻雀、ゲームセンターなどを風営法で規定しています(法2条1項1号~8号)。風俗営業についてはこちらをご覧ください。
これらの営業を始めるには、風営法で規定する条件を満たさなければなりません。
その条件は大きく次の三つに分かれます。
1 人的条件
一年以上の懲役刑に処された者は許可してはならないなどの申請者の欠格事項があります。
2 構造的条件
客席の床面積は16.5平方メートル以上なければならないなど条件が定められています。
3 場所的条件
学校や病院などの保護施設から100メートルいないの区域では営業できないなどの条件があります。
また、事業者はこれらの条件を開店後も維持しなければならないし、改装する時にはあらかじめ公安委員会の承認をいなければなりません。
なお、性的サービスを提供する営業は風俗営業とは区分され、「性風俗関連特殊営業」に区分されます。ややこしいですね。
人的条件、構造的条件、場所的条件は次回以降にお話します。
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