大阪の会社設立と飲食店の開業-プロのサポートで会社設立、飲食店の開業・風俗営業許可- -51ページ目

居酒屋さんも気をつけて

こんにちは、大阪の会社設立・飲食店開業・風俗営業許可申請@行政書士の新正伸です。


 もう今年も1か月と10日ほどになりました。年末になってくると忘年会など、居酒屋さんに行く機会が増えてきます。また、夜遅くなっても食事の出来るお店が増えてきました。

ここで気になるのは、飲食店さんが他から見通せない高さの仕切りで客席を区切り、狭い食事席を作っておられるところです。

風営法第2条1項6号で「・・・設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの」は風俗営業であると規定されています。

「その広さが5平方メートル以下である客席」とは、必ずしも、小部屋でなければならない訳ではなく、お客様が来店される毎に、つい立て、カーテン等で仕切る場合も含まれると考えられます。

また、「他から見通すことが困難である」とは、通路や他の客席など店舗内のほかの場所から、特にのぞき見をしなければ、客室内にいる人が何をしているかわからない程度の事であると考えられます。また、お客様の一部分しか見えない、たとえば頭やひざ下しか見えないような場合も「他から見通すことが困難である」と考えられます。

この場合には、風俗営業の許可が必要であり、当然ですが、深夜0時まで(地域によっては午前1時まで)の営業となります。現在、朝までまたは24時間営業されているお店もこれに従わなければなりません。

 私が飲みに行く居酒屋などでもボックス席は作っておられても、極端に狭いボックス席を設けられているところがあります。これは店長さんに「許可が必要である」とお伝えしなければと思いますが、親しくないとなかなか言えません。

 ご心配であれば、お近くの行政書士にご相談ください。


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