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お店を相続したいんですけど...

おはようございます。大阪の会社設立・飲食店開業・風俗営業許可@行政書士 新正伸です。


「お店を相続したいんですけど」

先日、ラウンジ経営者のご家族からご相談がありました。お母様が亡くなりになり、一緒にお店を切り盛りされていたお嬢様からのご相談でした。ご存知の通りラウンジは、風営法の許可が必要な営業です。こちらの場合は個人で営業許可を受けられていたので相続の承認申請を行うことになりました。

風営法においても、相続承認申請を行い承認されれば、相続人は被相続人の営んでいた営業を引き継ぐことが出来ます。

【相 続】

法第7条

第1項 風俗営業者が死亡した場合において、相続人(中略)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。

第2項 相続人が前項の承認の申請をしたした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。(以下略)

申請手続きに関しては施行令に規定されています。
【相続の承認の申請】

施行令第14条

第1項 略

第2項 柱書略

 1号 申請者が風俗営業者(中略)である場合には、内閣府令第1条第5号に掲げる書類

 2号 申請者が未成年者である風俗営業者であって、その法定代理人が申請者が現に営む
    風俗営業にかかる許可等を受けた際の法定代理人である場合(以下略)には、府令
    第1条第6号に掲げる書類

 3号 前2号に該当する場合以外の場合はには、申請者に係る府令第1条第4号に掲げる
    書類

 4号 申請者と被相続人との続柄を証明する書面

 5号 略

しかし、性風俗関連特殊営業(いわゆるフーゾク)の場合は、相続に関しての規定はありません。個人で営業していた場合は、相続の際に改めて届出を出す必要があります。

なお、店舗型の性風俗関連特殊営業では、業種により大阪府のほとんどの地域で新規に出店することが出来ないため、事実上、廃業となりますのでご注意ください。

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