風俗営業許可の人的条件
こんにちは、大阪の会社設立・飲食店開業・風俗営業許可@行政書士 新正伸です。
人的条件《欠格要件》とは?
人的条件は風営法の第4条第1項に規定されています。欠格要件が列挙されています。
申請人が次のいずれかに該当するときは許可されません。
①成年被後見人若しくは被保佐人
②破産者で復権を得ないもの
③前科要件
1年以上の懲役・禁錮の刑、無許可営業など風営法違反、公然わいせつなど刑法・売春防止法・児童買春などの罪その他風営法4条1項2号の罪を犯して1年未満の懲役・罰金刑に処せられた者で、その執行を終えてから、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過していない者
④いわゆる暴力団員
⑤アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
⑥法令違反により風俗営業許可を取り消されてから5年を経過していない者
許可を取り消された法人の役員も同様です。
⑦処分逃れのために、取消し処分前に許可証を返納した者
返納の日から5年を経過していないもの
⑧処分逃れのために、法人を消滅、分割又は取消し処分前に許可証を返納した法人の役員
公示日の60日前から役員であった者で消滅、分割又は返納の日から5年を経過していないもの
⑨行為能力のない未成年者
⑩上記①から⑧までに該当する者がいる法人
いずれにしても、許可申請をされる際には、申請人の欠格要件がありますので、風営法第4条第1項をよくご確認されてはいかがでしょうか。お近くの行政書士にご相談されるのもよろしいかと思います。
次回は構造的条件について確認します。
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