風俗営業許可の構造的条件
こんにちは。大阪の会社設立・飲食店開業・風俗営業許可@行政書士 新正伸です。
構造的的条件とは?
構造的条件は風営法の第4条第2項第一号及び施行規則第8条に規定されています。
今回は「接待飲食等営業」の構造的条件を順番に見ていきます。
1号営業〈キャバレーなど〉
《営業の方法》 客の接待をし、ダンスと飲食をさせる営業《面積等》 床面積が66㎡以上で、客にダンスをさせる部分が客室面積の5分の1以上
《照度》 5ルクス以下とならない
《その他》 ・客室の内部が外部から容易に見通せないこと
・騒音が条例の規制の範囲内であること
・客室の見通しを妨げるものがないこと
・善良の風俗を害する恐れのある設備等がないこと
・客室出入り口(営業所外に通じる出入り口を除く)にカギをつけないこと
2号営業〈ラウンジ・キャバクラなど〉
《営業の方法》 客の接待をし、遊興又は飲食をさせる営業(ダンスはさせない)《面積等》 客室一室の面積が16.5㎡(和風の場合、9.5㎡)以上
但し客室数が1室のみの場合は除く
《照度》 5ルクス以下とならない
《その他》 ・客室の内部が外部から容易に見通せないこと
・騒音が条例の規制の範囲内であること
・客室の見通しを妨げるものがないこと
・善良の風俗を害する恐れのある設備等がないこと
・客室出入り口(営業所外に通じる出入り口を除く)にカギをつけないこと
・ダンスをするための構造・設備を有しないこと
3号営業〈ナイトクラブなど〉
《営業の方法》 客にダンスと飲食をさせる営業(接待はしない)《面積等》 床面積が66㎡以上で、客にダンスをさせる部分が客室面積の5分の1以上
《照度》 5ルクス以下とならない
《その他》 ・客室の内部が外部から容易に見通せないこと
・騒音が条例の規制の範囲内であること
・客室の見通しを妨げるものがないこと
・善良の風俗を害する恐れのある設備等がないこと
・客室出入り口(営業所外に通じる出入り口を除く)にカギをつけないこと
4号営業〈ダンスホールなど〉
《営業の方法》 客にダンスをさせる営業(接待と飲食はしない)《面積等》 客室の床面積が66㎡以上
《照度》 10ルクス以下とならない
《その他》 ・客室の内部が外部から容易に見通せないこと
・騒音が条例の規制の範囲内であること
・客室の見通しを妨げるものがないこと
・善良の風俗を害する恐れのある設備等がないこと
・客室出入り口(営業所外に通じる出入り口を除く)にカギをつけないこと
5号営業〈喫茶店・バーなど飲食店〉
《営業の方法》 客室の照度が10ルクス以下で客に飲食をさせる営業(接待とダンスはしない)《面積等》 客室の床面積が5㎡以上
《照度》 5ルクス以下とならない
《その他》 ・客室の内部が外部から容易に見通せないこと
・騒音が条例の規制の範囲内であること
・客室の見通しを妨げるものがないこと
・善良の風俗を害する恐れのある設備等がないこと
・客室出入り口(営業所外に通じる出入り口を除く)にカギをつけないこと
・ダンスをするための構造・設備を有しないこと
6号営業〈喫茶店・バーなど飲食店〉
《営業の方法》 広さ5㎡以下かつ見通しの悪い客室で客に飲食をさせる営業(接待とダンスはしない)《面積等》 客室の床面積が5㎡以下
《照度》 10ルクス以下とならない
《その他》 ・客室の内部が外部から容易に見通せないこと
・騒音が条例の規制の範囲内であること
・善良の風俗を害する恐れのある設備等がないこと
・客室出入り口(営業所外に通じる出入り口を除く)にカギをつけないこと
・ダンスをするための構造・設備を有しないこと
・長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するものをおか
ないこと
以上「接待飲食等営業」の構造的条件を確認しました。1号から6号の営業では、客席がガラス張りなど外から容易に見える店舗は、許可される可能性は低いと言えます。7号、8号の「遊技場営業」については次回ご説明します。許可申請をされる際には、申請人の欠格要件がありますので、風営法第4条第2項などをよくご確認されてはいかがでしょうか。また、お近くの行政書士にご相談されるのもよろしいかと思います。
ご相談をメールでも承っています
■ランキングに参加しています。押していただけるとうれしいです ↓↓↓
