更新をさぼっておりましたが、
時々ご紹介する弁護士の萩田先生の
記事を見かけましてのリブログです。
別ウィンドウでは↓
ここに、少々耳の痛いご指摘が……
>逆に、登記のビジネスチャンスと
考えているのか、登記義務化を宣伝する
司法書士さんもみかけます。
はい、そういう方もいらっしゃるようで。
義務化になったことを伝えるのは
悪くはないと思いますが、
あまりギラギラするのは……ですね。
ちなみに私は、自分でやれる方は、
やって頂ければ構わないと思いますし、
私もたとえば税務申告などは、
税理士さんにお願いせずに
自分でやっております。
その上で、私の相談経験など踏まえて
追記させて頂ければと思います。
1 「あせる必要はない」は本当です。
最近は司法書士会や法務局主催の
相談会も多く開かれておりますが、
そこでよく聞かれるのが、やはり
「義務化と聞いてあせっている」
「10万円の罰則が来るのか?」です。
結論から申しますと、
あせる必要があるのは、
「相続税申告がある場合」だけです。
それ以外の場合は慌てる必要はありません。
相続税申告は10か月以内ですし、
税額が多い場合は納税資金の
準備なども必要で、
まして物納を考える場合などは、
早急に対応する必要があります。
(ただしこちらは税理士さんの領分です。)
登記については、
まだ始まったばかりの制度で、
どう運用されるのか分からない
部分もありますが、現段階の発表では、
概ねこんな感じのようで、
色々逃げ道もあります(?!)。
2 逃げ道(1)
法務局の通知があります。
それからでもなんとかなる。
まず、相続税の10か月と違い、
3年もありますが、3年経っても
相続登記未了のままの場合、
「相続登記してください」という
法務局から通知が来る扱いです。
それをさらにずっと無視していると、
それから10万円以下の過料*の
手続となるそうで、いきなり10万円!
ということはないそうです。
(*正式には罰金ではなく過料と言いますが、
過料を取ることが目的ではないと、
法務省も説明しています。)
ですので、3年経って、この通知が来てから、
動き出しても何とかなると思いますし、
話がまとまらなければ
下記の簡便な方法でしたら、
比較的短時間で取れるはずです。
3 逃げ道(2)「法定相続登記」
本当は、正式の相続登記申請を
することが原則ですが、
話がまとまっていない場合などは、
とりあえず、法定相続分の
「法定相続登記」を入れることができます。
この登記では、亡くなった方の
出生~死亡の戸籍は必要ですが、
遺産分割協議書は不要です。
なお、登録免許税(登記の税金、
0.4%です)は必要です。
実は「法定相続登記」自体は
従前からあった制度ですが、
この後に、遺産分割協議が
まとまった場合、取得者が
単独申請で「更正登記」を
入れられるようになり、
こちらの手続きが簡便化されました。
(以前はこちらがそれなりに
大変だったので、法定相続登記を
入れることは実務上、
ほとんどありませんでした。)
4 逃げ道(3)「相続人申告登記」
これはもっと簡易な制度で、
この登記をすれば、とりあえず
義務を果たしたこととされ、
過料が来るようなこともありません。
これは相続登記のように、
亡くなった方は出生~死亡の
すべての戸籍を集めるという必要はなく、
亡くなった方の最後の戸籍と、
ご自身の戸籍程度で申請でき、
登録免許税も不要、という
かなり簡易簡便な制度と
されると聞いています。
(ただ、兄弟相続の場合はどうなるのか?
など詳細が分からないところもあります。)
※ この辺に資料があります。
ただ、決して分かりやすいとは
言えない気もしますが。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
https://houmukyoku.moj.go.jp/sendai/content/001383449.pdf
https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202112_04.pdf
5 相続登記は自分でできるのか?
別に、司法書士への依頼に誘導しようと
いうつもりはありませんし、
前記のとおり、自分でできる方は
やって頂ければ、とも思っております。
ただ、私自身が各種の相談会で
感じた印象としましては、
若干、萩田先生のご見解とは
違う部分があります。
例えば、上記資料でも
結構難しく思われる方は
多いのではないでしょうか。
ただ、これについては、
長くなったので、
別記事とさせていただき、
本記事はここでいったん
切らせて頂きます。
(追記)後編はこちら↓