更新をさぼっておりましたが、

時々ご紹介する弁護士の萩田先生の

記事を見かけましてのリブログです。

 

別ウィンドウでは↓

 

ここに、少々耳の痛いご指摘が……

 

>逆に、登記のビジネスチャンスと

考えているのか、登記義務化を宣伝する

司法書士さんもみかけます。

 

はい、そういう方もいらっしゃるようで。

義務化になったことを伝えるのは

悪くはないと思いますが、

あまりギラギラするのは……ですね。

 

ちなみに私は、自分でやれる方は、

やって頂ければ構わないと思いますし、

私もたとえば税務申告などは、

税理士さんにお願いせずに

自分でやっております。

 

その上で、私の相談経験など踏まえて

追記させて頂ければと思います。

 

 

1 「あせる必要はない」は本当です。

 

最近は司法書士会や法務局主催の

相談会も多く開かれておりますが、

そこでよく聞かれるのが、やはり

「義務化と聞いてあせっている」

「10万円の罰則が来るのか?」です。

 

結論から申しますと、

あせる必要があるのは、

「相続税申告がある場合」だけです

それ以外の場合は慌てる必要はありません。

 

相続税申告は10か月以内ですし、

税額が多い場合は納税資金の

準備なども必要で、

まして物納を考える場合などは、

早急に対応する必要があります。

(ただしこちらは税理士さんの領分です。)

 

登記については、

まだ始まったばかりの制度で、

どう運用されるのか分からない

部分もありますが、現段階の発表では、

概ねこんな感じのようで、

色々逃げ道もあります(?!)。

 

 

2 逃げ道(1)

法務局の通知があります。

それからでもなんとかなる。

 

まず、相続税の10か月と違い、

3年もありますが、3年経っても

相続登記未了のままの場合、

「相続登記してください」という

法務局から通知が来る扱いです。

 

それをさらにずっと無視していると、

それから10万円以下の過料*の

手続となるそうで、いきなり10万円!

ということはないそうです。

(*正式には罰金ではなく過料と言いますが、

 過料を取ることが目的ではないと、

 法務省も説明しています。)

 

ですので、3年経って、この通知が来てから、

動き出しても何とかなると思いますし、

話がまとまらなければ

下記の簡便な方法でしたら、

比較的短時間で取れるはずです。

 

 

3 逃げ道(2)「法定相続登記」

 

本当は、正式の相続登記申請を

することが原則ですが、

話がまとまっていない場合などは、

とりあえず、法定相続分の

「法定相続登記」を入れることができます。

 

この登記では、亡くなった方の

出生~死亡の戸籍は必要ですが、

遺産分割協議書は不要です。

なお、登録免許税(登記の税金、

0.4%です)は必要です。

 

実は「法定相続登記」自体は

従前からあった制度ですが、

この後に、遺産分割協議が

まとまった場合、取得者が

単独申請で「更正登記」を

入れられるようになり、

こちらの手続きが簡便化されました。

 

(以前はこちらがそれなりに

大変だったので、法定相続登記を

入れることは実務上、

ほとんどありませんでした。)

 

 

4 逃げ道(3)「相続人申告登記」

これはもっと簡易な制度で、

この登記をすれば、とりあえず

義務を果たしたこととされ、

過料が来るようなこともありません。

 

これは相続登記のように、

亡くなった方は出生~死亡の

すべての戸籍を集めるという必要はなく、

亡くなった方の最後の戸籍と、

ご自身の戸籍程度で申請でき、

登録免許税も不要、という

かなり簡易簡便な制度と

されると聞いています。

(ただ、兄弟相続の場合はどうなるのか?

など詳細が分からないところもあります。)

 

※ この辺に資料があります。

ただ、決して分かりやすいとは

言えない気もしますが。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

https://houmukyoku.moj.go.jp/sendai/content/001383449.pdf

https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202112_04.pdf

 

 

5 相続登記は自分でできるのか?

 

別に、司法書士への依頼に誘導しようと

いうつもりはありませんし、

前記のとおり、自分でできる方は

やって頂ければ、とも思っております。

 

ただ、私自身が各種の相談会で

感じた印象としましては、

若干、萩田先生のご見解とは

違う部分があります。

 

例えば、上記資料でも

結構難しく思われる方は

多いのではないでしょうか。

 

ただ、これについては、

長くなったので、

別記事とさせていただき、

本記事はここでいったん

切らせて頂きます。

 

(追記)後編はこちら↓

 

 

 


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