備忘のためリブログ。

司法書士でも、船舶登記簿を請求した

という人は少ないのではないか?

(私はまだないです。)

別ウィンドウでは↓

https://ameblo.jp/taisukemob/entry-12609999016.html

 

(一部引用)

「船舶を特定するための情報は
 船名、種類、船籍港だけなんだね」

「総トン数とかあるかと思った」

 

これも知りませんでした。

 

なお、遺言など書く場合も、

最低限財産を特定することが必要で、

そうなると、船舶の特定として、

「船名、種類、船籍港」

は必須ということになります。

 

不動産の場合では、

土地なら「所在、地番」、

建物なら「所在、家屋番号

で特定でき、登記情報(謄本)を

請求する場合には、これだけで足ります。

 

遺言でも、最低限これだけでも

良いかと思います。

 

ただ、登記申請書には、

土地なら「地目(宅地、山林等)、地積」、

建物なら「種類、構造、床面積」も

記載しますし、遺言でも書く方が多いです。

(特定だけでなく、多少財産価値が分かる

情報ということだと思います。)

 

そういう見地から申せば、

船舶登記申請書や

遺言文案でも専門職が作る場合は、

総トン数も書くべきかな?と思いました。

 

(もっとも、これまで、船舶をお持ちの方の

遺言にかかわったこともありませんでした。)

 

そこで、船舶登記関係の条文を調べますと、

 

船舶登記令

第十二条 船舶の登記を申請する場合に

登記所に提供しなければならない

第三十五条第一項において準用する

不動産登記法(略)第十八条の申請情報

の内容は、次に掲げる事項とする。
(一~八、十以降は略)
九 前条第一号から第五号までに掲げる事項

 

第十一条 船舶の表題部の

登記事項は、次のとおりとする。
一 船名
二 船舶の種類
帆船(主として帆をもって

 運航する装置を有する船舶をいう。

 以下この条において同じ。)

 又は汽船(機械力をもって運航する

 装置を有する船舶であって、

 帆船でないものをいう。)の別をいう。

 第二十五条において同じ。
三 船籍港
四 船質
(船舶を構成する材料による

 分類をいう。第二十五条において同じ。
五 総トン数
六 推進機関があるときは、その種類及び数
七 推進器があるときは、その種類及び数
八 帆船にあっては、帆装(帆の装着の形式をいう。)
九 進水の年月
十 日本において船舶を製造した

 場合を除き、国籍取得の年月日

 

ということで、登記申請書には

「船名、種類、船籍港」のほか、

「船質」「総トン数」も必要で、

遺言でも、これらを書いた方が

良いかな、と思います。

 

なお、「船質」は、こちらによると、

https://nippon.zaidan.info/seikabutsu/1997/01275/contents/029.htm

(エ) 船質
船舶の構成材料を標準とする区別であり、

鋼、軽合金、強化プラスチック、木鋼、木等と

記載する。船質により船舶の性能、

耐用年数等が大いに異なり、取引目的と

しての船舶についての個性、同一性を識別する

要素となるのみならず、行政法規の適用上に

おいても重要な事項である。

……とのことです。

 

色々知らないことがありますね。

 

なお、海事代理士という

船舶の諸手続を行う資格があって、

船舶登記は司法書士と海事代理士の

どちらでも扱えることになっている

そうですが、海事代理士さんに

行く方が多いのかな?

 

 

最後に、関連記事。

https://ameblo.jp/taisukemob/entry-12609598245.html

 

 

 

 


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