昨日も持続化給付金のこと

(私自身のことですが)を

ちらっと書きましたし、

時々取り上げております。

 

<関連記事>

持続化給付金申請は早くした方が良いかも?!
https://ameblo.jp/shimpo-shiho/entry-12601173597.html

 

 

持続化給付金来ました!+ゴイアニア被曝事故

https://ameblo.jp/shimpo-shiho/entry-12603170734.html

 

 

 

今日もまた、2つほど話題を見つけましたので、

ご紹介します。

 

1 持続化給付金 申請開始

1カ月経過で未払い5万件

https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000186136.html

 

 

(一部引用)

申請開始の先月1日から11日に受け付けた

約77万件のうち6%にあたる約5万件について、

1カ月以上が経った12日の時点でも

まだ支給できていないということです。

 

……だそうで、初期に申請された案件の方が、

むしろ支給できていないという

不思議な状態のようです。

 

(6月2日に申請した私が支給されたことは、

上記関連記事でも書いております。)

 

理由が書かれていないのでよく分かりませんが、

雑所得を含めるかどうかという混乱があった

(一旦含めないとされたために、

修正申告で雑所得⇒事業所得とし、

それについては一時ストップした*)

などという記事もありましたので、

その辺が混乱が原因かもしれません。

 

* 今回認められるようになったようです。

https://tech-biz.jp/temporary-benefits/covid-19

 

また、今回、二次補正予算が通りましたので、

「予算全部消化⇒支給停止」みたいな話は、

少なくとも当面は無いと思います。

 

ですので、関連記事のタイトル

「……早くした方がいいかも?!」は

とりあえず当てはまらなくなったのかな?

と思います。

 

※ 政府のツイッターにも

様々な意見が……

https://twitter.com/meti_NIPPON/status/1271423777709060096

 

 

2 日本郵便社員ら120人、

持続化給付金便乗申請

 かんぽ不正自粛の補てん狙う

最初、この記事のタイトルと、
本文をざっと読んで、「けしからん!」

なんて思いましたが、

でもじっくり考えてみると、

少なくとも法律上は、本当に違法なのか?

という気がしてきました。

 

例えば、飲食店はじめ、

私のような士業者でも、

仕事の依頼や収入が

減少した人は多いわけで、

おそらくそれは、コロナ問題が

原因だと思います。

 

ただ、絶対そうなのか?と言われると、

もしかしたら、例えば、

変なブログを書いているせいで、

「あそこに頼むのは止めよう」

なんて悪いうわさが広がってしまったため、

お客さんが来なくなっているかも

しれないわけです。

 

だから、コロナ問題がなくても、

収入減だったのかもしれません。

 

逆に、日本郵便関係も、

販売自粛や不祥事報道で、

売上減というのが本当のところだとしても、

一切保険商品の販売をしては

いけないわけでもないようです。

https://www.jp-life.japanpost.jp/information/press/2020/abt_prs_id001527.html

 

であれば、まったくコロナの影響はないのか?

例えば、コロナ感染を恐れて、

契約更新の訪問を断られたとか、

多少の影響もあるのではないか?

なんて考えると、中々難しい問題があります。

 

で、例えば、売上減の原因が、

不祥事と営業自粛が95%、

コロナが5%、だったとした場合、

5%の影響なら、対象外なのか?

では何%なら対象になるのか?

なども、特に決まっていないと思います。

 

また、この不祥事、郵便局の信用をいいことに、

勝手に預かっていた印章を使って契約したり、

不適切な中途解約~新規更新など

あったようで、担当者に問題が無かったとは

絶対に言えません。

 

しかし組織としてこの辺を黙認というか

前提として、そして厳しいノルマを設け、

未達成者にはパワハラいじめ的な

制裁を加えたりもしていたそうです。

 

であれば、

両社は申請取り下げや

給付金返還の手続きを促している。

そうですが、それは強制できるのか?とか、

それなら代わりに会社が

社員の大幅収入減を救う方策を

考えてあげたら、とも思ったわけです。

 

(なお、本稿は、別に、社員さんから

何か頼まれて書いてはおりませんので、

より詳しい情報などお持ちの方は、

コメント欄等でお知らせ下さい。)

 

余談ですが、「給与」でも歩合給制とか、

設けている会社もありますが、

「給与」のほかに歩合(営業手当)部分を

「事業所得」(=個人事業主)

として申告している話は初めて聞きました。

 

(営業手当も給与所得扱いなら、

そもそも持続化給付金の対象にならない)

 

ちょっと珍しい気もしますし、

これ、本当に妥当なのか?

(税務、社会保険、拘束性など)

という気もしますが、

こちらも詳しいことが分かりませんので、

断定的なことは控えたいと思います。。。

 

 


司法書士 ブログランキングへ

 

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村


にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村