少し前の記事のリブログです。

別ウィンドウでは↓

https://ameblo.jp/poripori1959/entry-12577227229.html

 

元記事を読んで、

「なんかそういう落語があったな」

と思いつつも、

なんという落語か記憶が

あいまいだったので、
調べてみましたら「寝床」でした。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%9D%E5%BA%8A


義太夫(文楽の語り)好きの大家の旦那が、
長屋の住人や、店の使用人に

聞かそうとするものの、
あまりに下手なので、立退きや解雇で脅して、
聞かせるというひどいお話。

 

もちろん違法なので、真似をしないで下さい。

もう少し、法律的な記事はこちら↓

 

住まいの雑学 山本 久美子

落語「寝床」の"義太夫を聴かないと

借家を強制退去”、今でも通用する?

https://suumo.jp/journal/2012/09/27/29366/

で、↑の記事中に、

こういうことが書かれています。


「借地借家法」によると、

店子である賃借人が引き続き

住むことを希望している場合には、

大家からの解約や更新の拒絶は、

「正当な事由」(どうしてもそこに

住まなければならないなど)が

ない限りできないとなっている。

 

義太夫を理解しないといったことは、

正当な事由にならないので、

賃借人は出て行かなくてよいわけだ。

たとえ、契約書の特約事項に

「いつでも大家の都合で出て行く」と

記載してあった場合でも、

今ならそれは無効となる。

 

「借地借家法」や「労働基準法」は、

強行法規と言われ、これに反した

契約は原則無効となります。

 

まあこの辺は、(義太夫はともかく)

覚えておいた方が良い

法律知識かと思います。

 

では、「大家の都合で…」

「社長の都合…」ではなく、

契約にしっかり最初から、

「毎週1回義太夫を聞くこと」

とあった場合はどうなるか?

 

だって、「動物は飼うな」とか、

「ワード・エクセルが使えること」

みたいな条項は許されているわけで…。

 

これについては、おそらく

このご隠居様の印籠

民法条文で無効化できると思います。

 

(公序良俗)
民法第90条 公の秩序又は

善良の風俗に反する事項を

目的とする法律行為は、無効とする。

 

要は、趣味の押し付けで、

それとは関係のない契約の

一方的解除など、認められない、

となろうかと思います。

 

ということで、この民法90条も

業界では重要条文と言われております。

 

ただ、どうしても有効にしたい!、

という方向で考えると……

 

契約当事者自体が、例えば、

音楽関係者同士であって、

単なる趣味の領域ではなく、

演奏行為の鑑賞義務が、

契約目的の趣旨と合致している…

 

(言い回しが硬くなってくるw)

なんていう場合なら、

あるいは有効となる可能性も

絶対ないとまでは言えません…かも。

 

でも、一般人対象の契約では、

無理でしょうね。

ですので、一安心して下さい。

 

(長くなったのでここで一旦切ります。

続きは「その2」で↓)

https://ameblo.jp/shimpo-shiho/entry-12579265390.html

 

 


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