「三大テノール」の一人、ドミンゴ氏の報道がありましたが、

より赤裸々な事実が……。


※ 別ウィンドウで開きたい方はこちら↓

https://ameblo.jp/yuki-akimoto/entry-12506118231.html

 

以前の記事「ネットで無料で受けられる音楽の検定」でも、

ちらっと書きましたが、私は演奏(実技)はやらず、

鑑賞だけの人間なので、演奏者側の事情には、

若干疎いところがあります(噂は多少は聞きますが)。

 

それと、容姿端麗な方に、つい誉め言葉をかけてしまうことは

時にやってしまってますので、
(もちろん言えそうな方だな、と判断した上ではありますが)、
私も自戒というか、より慎重になるべきかな、と思った次第です。

(当然ですが、こういう強烈なことはやってませんが……)

 

ただ、楽器演奏者や、リートだけ歌う方はともかく、

オペラ歌手、バレエダンサー、俳優さんの場合ですと、

やっぱり「舞台映え」という見地からの批評……

というほどでなければ感想……はあり得ると思うし、

そうであれば、それを前提とした

音楽・演劇ジャーナリストからのインタビューもあると思うので、

そう考えると、どこで線引きするか、

というのは中々難しい気もしてきました。

 

それと、法律的には、やっぱり「証拠」があるかどうか、

なんですよね……書かれているとおりで。

 

第三者(裁判官も)に、事実の存在を証明するには、

やはり「証拠」が必要で、それは、

「○○の事実が存在する」と主張する側に、

立証責任(証明責任)が課されていますのが原則です。

 

なぜかというと、「事実が存在しないことの証明」というのは、

基本的に、不可能なんです。

(「悪魔の証明」と言ったりします。)

証明の範囲が広すぎるので。

 

例外的には、

「うちの会社の定款(=最高規則)にはそういう規定はない」

(⇒定款全文を出せば証明できる)とか、

「あおり運転手に殴られたけど、私は殴り返していない」

(⇒ドライブレコーダーで録画があれば証明できる)など、

限られた範囲内では可能な場合もありますが。

 

ですから、「事実がある」という側に証明させないと、

冤罪がはびこることになってしまいますし、

裁判官も人間で、全知全能の神ではないので、

仕方がない部分ではあります。

 

(なお、「どちらに何を証明させるか?」というのは、

実は意外と難しいところもあります。

法律実務では「要件事実論」と言って、

司法修習(裁判官・検察官・弁護士)ではもちろんのこと、

司法書士でも100時間の特別研修というのがありますが、

要はここを学習するわけなのです。)

 

それはともかく、ただ、突然に被害者になることもあり得るし、

それから特に相手の人格を否定するような加害行為の

記録を取っていくというのは、つらい作業にもなります。

「やっぱり証拠が必要なので…」とお願いすることも

あるわけですが、この辺は悩ましいところです。
(少し話がずれたかも……すみません。)

 

 

 


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