「三大テノール」の一人、ドミンゴ氏の報道がありましたが、
より赤裸々な事実が……。
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https://ameblo.jp/yuki-akimoto/entry-12506118231.html
以前の記事「ネットで無料で受けられる音楽の検定」でも、
ちらっと書きましたが、私は演奏(実技)はやらず、
鑑賞だけの人間なので、演奏者側の事情には、
若干疎いところがあります(噂は多少は聞きますが)。
それと、容姿端麗な方に、つい誉め言葉をかけてしまうことは
時にやってしまってますので、
(もちろん言えそうな方だな、と判断した上ではありますが)、
私も自戒というか、より慎重になるべきかな、と思った次第です。
(当然ですが、こういう強烈なことはやってませんが……)
ただ、楽器演奏者や、リートだけ歌う方はともかく、
オペラ歌手、バレエダンサー、俳優さんの場合ですと、
やっぱり「舞台映え」という見地からの批評……
というほどでなければ感想……はあり得ると思うし、
そうであれば、それを前提とした
音楽・演劇ジャーナリストからのインタビューもあると思うので、
そう考えると、どこで線引きするか、
というのは中々難しい気もしてきました。
それと、法律的には、やっぱり「証拠」があるかどうか、
なんですよね……書かれているとおりで。
第三者(裁判官も)に、事実の存在を証明するには、
やはり「証拠」が必要で、それは、
「○○の事実が存在する」と主張する側に、
立証責任(証明責任)が課されていますのが原則です。
なぜかというと、「事実が存在しないことの証明」というのは、
基本的に、不可能なんです。
(「悪魔の証明」と言ったりします。)
証明の範囲が広すぎるので。
例外的には、
「うちの会社の定款(=最高規則)にはそういう規定はない」
(⇒定款全文を出せば証明できる)とか、
「あおり運転手に殴られたけど、私は殴り返していない」
(⇒ドライブレコーダーで録画があれば証明できる)など、
限られた範囲内では可能な場合もありますが。
ですから、「事実がある」という側に証明させないと、
冤罪がはびこることになってしまいますし、
裁判官も人間で、全知全能の神ではないので、
仕方がない部分ではあります。
(なお、「どちらに何を証明させるか?」というのは、
実は意外と難しいところもあります。
法律実務では「要件事実論」と言って、
司法修習(裁判官・検察官・弁護士)ではもちろんのこと、
司法書士でも100時間の特別研修というのがありますが、
要はここを学習するわけなのです。)
それはともかく、ただ、突然に被害者になることもあり得るし、
それから特に相手の人格を否定するような加害行為の
記録を取っていくというのは、つらい作業にもなります。
「やっぱり証拠が必要なので…」とお願いすることも
あるわけですが、この辺は悩ましいところです。
(少し話がずれたかも……すみません。)