1.
1.このシリーズのこれまでの記事
(1) 「非監護親の『寄る辺のない孤立感』と監護親の面会交流義務の『感情労働』性」(渡辺義弘)
(2)面会交流~紛争の泥沼化,高葛藤事案の背景事情~渡辺義弘弁護士論文(2)
(3)面会交流高葛藤事案の「紛争の実質」~渡辺義弘弁護士論文(3)
(4)ネットでダウンロード可能な渡辺義弘弁護士論文のオリジナル論文~渡辺義弘弁護士論文(4)
2.
これから渡辺義弘弁護士論文の内容に入って行く前に,分かりやすくするために,面会交流についての整理図を作成しました。
面会交流は事案によって様々です。
当然のことですが,監護親が父の場合と母の場合とでは問題状況が異なります(もちろん,共通する部分もあります。)。
監護親と非監護親の関係が比較的良好なケースとそうでないケースでも違いが出てきます。
面会交流は,3者以上の人間の関係に関することなので(子,母,父・・・子が複数の場合もある),それぞれの関係性によって,その性格は大きく変わってきます。
①監護親と子との関係性
②非監護親と子との関係性
③監護親と非監護親との関係性
少なくとも,上記3点を明確に意識した上で,どういう関係性の場合を想定して面会交流を考えているのかをはっきりさせておかないと,混乱が生じます。
そして,私は,このブログでは,「監護親母,非監護親父,DV事案」における面会交流について取り上げることが多いです。
それは,私が弁護士として扱う事案が,そういう事案が多いからです。
ですから,そうではない事案を念頭に置かれて,私の考えを批判されても,それは,すれ違いに終わるだけなんですね。
3.
本ブログで紹介する整理図は,「監護親母,非監護親父,DV事案」を念頭においたものです。
また,作成途中であり,とりあえずバージョン1.0としています。
補充を考えています。
渡辺弁護士論文を読み進めていく上で,同論文が問題とする現在の状況を,私の解釈を踏まえて整理した図面です。
参考になろうかと思い,作成しました。