団体旅行で旅行業法に抵触!? | 公務員 島田正樹 〜仕事と私事と志事と〜

公務員 島田正樹 〜仕事と私事と志事と〜

仕事も家族・友人との私事も楽しみながら、魂を燃やして挑む“志事”で社会を変えていきたい! 地方公務員として働きながら、NPO活動、講演、執筆、ワークショップデザイナーなどに取り組む“公務員ポートフォリオワーカー”として活動しています。

 

 

知らないうちに
法令違反になっているかも!?



ボランティアバス.災害半年まで法適用除外 観光庁が特例方針
http://mainichi.jp/articles/20161109/ddm/012/040/032000c
(毎日新聞2016年11月9日 東京朝刊)


記事の趣旨は、
NPOなどがボランティアを集めて、
バスで災害地支援へ行くときに、
貸切バスの代金を実費であっても
参加者から集めるのは旅行業法違反になるところ、
観光庁が特例方針を発表したという件なのですが…。


私が注目したのは、以下の記述。


「従来の法解釈でも可能な方法として、
 『参加者がバス会社や宿泊施設に参加費を直接支払う』」


この記述を裏返して読むと、
旅行の幹事さんが予約などの取りまとめをして、
宿代や交通費を参加者から集めるのは
旅行業法に抵触しているということでしょうか。
 

 

もう10数年前になりますが、
大学のサークルなどの合宿だったり、
職場の旅行だったり、
幹事さんが取りまとめるケースって
結構あった気がするのですが…。


イベントの主催者になったり、
仲間同士の取りまとめを引き受けがちな人は、
一度、やり方やルールについて
チェックしておいた方がいいかもしれません。

 

 

もしこのあたりの解釈に明るい方がいたら、

ぜひ教えてください。