以前から何度か取り上げてきた話題ですが、

 

 ※過去の記事【支店の登記記録が廃止される(予定)

 

 

いよいよ

令和4年9月1日から支店所在地における登記が廃止されます。

 

 

法務省のHPにも案内がアップされています。

法務省:商業登記規則が改正され、令和4年9月1日から施行されます (moj.go.jp)

 

★法務省の案内ページにも注意書きがありますが、

 あくまでも「支店所在地における登記」が廃止されるだけです。

 

 「本店所在地における登記」においては、

 支店の設置、移転、廃止等があった場合については、

 これまで通り登記する必要があります。ご注意ください。

 

 

 

全国どこの法務局で登記事項証明書を取得できるようになった今では、

支店所在地の登記記録は、まったく意味が無いものでした。

 

※支店を設置してあるかどうかは、

 本店の登記記録を確認すれば足りますし、

 

 支店所在地において登記されている事項は、

 本店で登記されている事項のうちの一部だけでした。

 

 

ここ数年で、支店所在地の登記事項証明書を取得した人のうち、

9割以上は司法書士が占めていたのではないでしょうか。(予想)

 

※支店が関係する登記の依頼を請けた司法書士は、

 必ず支店所在地の登記記録もチェックする必要がありました。

 【支店の登記記録が見つからない

 【支店の登記記録が見つからない(2回目)

 

 

支店の登記を申請する場合ならではの

注意事項や論点がいくつかあったのですが、

それももう今月いっぱいで終わりだと思うと、少し気がラクになります。

 

※登記費用も安くなる事務所が多いのではないでしょうか。

 (少なくとも、支店所在地分としてかかっていた実費はゼロになります)

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/

 

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