1年半ほど前に、
「支店の登記記録が見つからない」という記事を書きました。
内容は、次の様なミスについて書いたものでした。
”支店の登記”の有無を確認しないまま、
本店を管轄する法務局に支店廃止の登記を申請するのと同時に、
支店を管轄する法務局にも支店廃止の登記を申請してしまう。
↓
実は、本来あるべきはずの”支店の登記”は存在しなかった。
↓
支店に対する支店廃止の登記申請を取下。
↓
登録免許税、登記手数料の還付や、
お客さんに登記費用の一部返金、等をする羽目に。
先日、たまたま、同じ様な事案に遭遇しました。
これで、2回目。
支店廃止の登記申請のご依頼を頂いて、
念のため、”支店の登記”も確認しておこうと検索をかけたところ、
どれだけ検索の単語を変えてみても、
支店の登記記録が見つかりませんでした。
以前に自分が書いた記事の存在なんて忘れたまま、
同職の友人(←古くから司法書士業界にいるベテラン)に、
「支店の登記記録が無いなんて、昔(商法時代)もあり得たんですか???」
なんて、くだらない質問をしてしまいました。(スミマセン)
本店を管轄する法務局に、”支店設置”の登記を申請したら、
支店を管轄する法務局にも、”支店設置”の旨の登記申請をする。
後者を失念したままだと、
当然ながら”支店の登記”は存在しないままです。
なので、今回の支店廃止の登記は、
本店を管轄する法務局に対して、
”支店廃止”の登記を申請するだけで完了しました。
ブログ記事の存在を忘れていたとしても、
ちゃんと、「”支店の登記”は確認すること」という注意事項だけは、
自分の頭に残っていたようで安心しました。
ブログ記事を書いてきた意味が多少はあったかなと思います。
※ちなみに、もうすぐ”支店の登記”は、全て廃止されます。
支店のことは、本店を管轄する法務局にだけ、
登記申請すれば足りることになります。
(このことも以前、記事にしていました→コチラ)
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司法書士 黒川雅揮
司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/