1年半ほど前に、

支店の登記記録が見つからない」という記事を書きました。

 

内容は、次の様なミスについて書いたものでした。

 

 ”支店の登記”の有無を確認しないまま、

 本店を管轄する法務局に支店廃止の登記を申請するのと同時に、

 支店を管轄する法務局にも支店廃止の登記を申請してしまう。

 ↓

 実は、本来あるべきはずの”支店の登記”は存在しなかった。

 ↓

 支店に対する支店廃止の登記申請を取下。

 ↓

 登録免許税、登記手数料の還付や、

 お客さんに登記費用の一部返金、等をする羽目に。

 

 

 

 

先日、たまたま、同じ様な事案に遭遇しました。

これで、2回目。

 

 

支店廃止の登記申請のご依頼を頂いて、

念のため、”支店の登記”も確認しておこうと検索をかけたところ、

 

どれだけ検索の単語を変えてみても、

支店の登記記録が見つかりませんでした。

 

 

以前に自分が書いた記事の存在なんて忘れたまま、

 

同職の友人(←古くから司法書士業界にいるベテラン)に、

「支店の登記記録が無いなんて、昔(商法時代)もあり得たんですか???」

なんて、くだらない質問をしてしまいました。(スミマセン)

 

 

本店を管轄する法務局に、”支店設置”の登記を申請したら、

支店を管轄する法務局にも、”支店設置”の旨の登記申請をする。

 

後者を失念したままだと、

当然ながら”支店の登記”は存在しないままです。

 

 

なので、今回の支店廃止の登記は、

本店を管轄する法務局に対して、

”支店廃止”の登記を申請するだけで完了しました。

 

ブログ記事の存在を忘れていたとしても、

ちゃんと、「”支店の登記”は確認すること」という注意事項だけは、

自分の頭に残っていたようで安心しました。

 

ブログ記事を書いてきた意味が多少はあったかなと思います。

 

 

 

※ちなみに、もうすぐ”支店の登記”は、全て廃止されます。

 支店のことは、本店を管轄する法務局にだけ、

 登記申請すれば足りることになります。

 

 (このことも以前、記事にしていました→コチラ

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/

 

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