現状、例えば、

品川区に本店をおく会社が、大田区内に支店を設置した場合、

 

①本店のある品川区の法務局で「支店設置」の登記を申請し、

②支店のある大田区の法務局にも「支店設置」の登記を申請します。

 

 

①の登記によって、

本店を管轄する法務局においては、

この会社の登記記録がに新たに「支店設置」の旨が登記され、

 

②の登記によって、

支店を管轄する法務局においては、

「支店の登記記録」が新たに作成されます。
 

 

つまり、「本店の登記記録」とは別に、

「支店の登記記録」というものが作成されます。

 

※本店と支店が同じ法務局の管轄内であれば、

 わざわざ「支店の登記記録」は作成されません。

 法務局の管轄が異なる場合だけです。

 

 

 

昔(商法時代)の制度に比べると、

支店の登記記録に記載される事項はかなり減って、

楽にはなっていたらしいのですが、

 

それでも、支店の登記記録が別にある場合には、

本店での登記手続だではなく、

支店での登記手続も必要になることが多く、

ひと手間かかって面倒になるイメージです。(費用も余計にかかりますし)

 

 

 

実は、この「支店の登記記録」ですが、

もうすぐ法改正によって廃止されることになっています。

 

※本店の登記記録における「支店登記」については、

 そのまま変わりません。

 

 

 

改正されると、だいぶ楽になりますね。

 

冒頭の支店設置の事例だと、

①本店のある品川区の法務局で「支店設置」の登記を申請

するだけで完了します。

 

 

また、現在は、商号や本店所在地といった、

支店でも登記されている事項について変更した場合は、

 

本店での登記申請に加えて、

支店所在地の法務局にもその旨の登記申請が必要ですが、

 

改正後は、本店で登記申請すればOKとなります。

 

 

 

 

先日、

「支店所在地に本店移転(管轄外)して、同時に支店は廃止する」

という内容の登記手続が完了したのですが、

(↑ 登記手続はわりと煩雑になります)

 

法改正された後だったら、

これも一般的な登記の流れで済んでしまいます。

 

何だか嬉しいような、寂しいような。

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒http://k-legal.jp/

 

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