債権回収と強制執行の取扱説明書

債権回収と強制執行の取扱説明書

売掛金や貸金などの回収でお悩みの方。東京 多摩 立川の弁護士が,裁判・強制執行など債権回収の方法や貸し倒れの法的予防策についてブログで詳しく説明いたします。

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Q.公正証書はどうやって作るのか?


A.公証人に作成してもらうことになる。




公正証書の効力


前回ご説明したとおり,公正証書は,金銭の支払いなどを内容とし,強制執行認諾文言が付けられている場合には,債務名義となります。


通常の契約書等ですと,契約に基づいて債権回収をしようとしても,別途債務名義を取得してからでないと強制執行はできません。例えば,契約に基づく金銭の支払い等請求の訴訟をして勝訴判決をとってからでないと,強制執行はできないということです。


ところが,公正証書で契約書を作成しておけば,それ自体債務名義となるので,別途訴訟などをすることなく,契約に基づく債権回収について強制執行をすることができるというわけです。




公正証書の作成の手順


公正証書は,公証人が作成します。つまり,公正証書を作成しようという場合には,公証人に依頼して作成してもらうということになります。


公証人とは,事実の証明または法律行為の適法性等を証明または認証する公務員です。裁判官検察官を退官した法律実務経験30年以上の人などが選任されています。


この公証人が勤務する場所は公証役場です。したがって,公正証書を作成しようとする場合,まずは,公証役場に連絡をします。公証役場は全国各地にあります(公証役場をお探しの場合は,公証役場の所在地一覧をご覧ください。)


そして,どのような公正証書を作成したいのかを伝え,公証人と打ち合わせをすることになります。証書の案ができていれば,それを公証人にチェックしてもらうことになります。


ただし,契約書等を公正証書にしてもらう場合などは,あらかじめ相手方との間ですでに話がついていることが前提となります。公証人は,交渉の仲裁等をしてくれるわけではないからです。


公証人が,作成したい公正証書の内容を聴取しまたは証書の案をチェックして,公正証書の内容を決定します。


そして,その上で,当事者が公証役場に出頭し,公証人が作成した公正証書に署名押印等をするなどの手続を経て,公正証書が完成することになります。


具体的な手続の流れ等については,各公証役場によってまたは公証人によって若干異なってきますので,公正証書を作成しようとする場合には,あらかじめ公証役場に問い合わせておいた方がよいでしょう。


なお,公正証書作成を依頼する場合には,公証人に対して作成手数料を支払わなければなりませんので,その点もあらかじめ確認しておく必要があります(公正証書作成の費用については,作成手数料の一覧をご覧ください。)。




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Q.金銭給付等の執行証書とは?


A.金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で,債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもののことをいう。




金銭給付等の執行証書


民事執行法22条5号によれば,「金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で,債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)」も債務名義となると規定されています。


つまり,公正証書も債務名義となるということです。


もっとも,公正証書であれば,何でも債務名義となるというわけではありません。上記のとおり,金銭の支払いやその他代替物・有価証券の一定の数量の給付を目的とする内容の公正証書だけが債務名義となります。


簡単にいえば,お金を支払うとか,それに代わる一定の物を引き渡す・一定の有価証券を引き渡すという内容の公正証書であるということです。


これ以外の上記以外の何らかの行為,例えば,賃貸借であれば不動産を退去するとかの点については,債務名義とならないということです。


また,そのような内容を持っているだけでなく,その公正証書のなかで,「債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの」でなければ債務名義として使うことはできないものとされています。


この文言のことを「強制執行認諾文言」といいます。つまり,債務者の方で,あらかじめ約束を守れなかった場合には強制執行を受けてもかまいません,ということを認める文言のことです。公正証書を作成する場合には,この文言を入れておくのが通常でしょう。


上記のような,金銭の支払い等を目的として,強制執行認諾文言のある公正証書のことを「金銭給付等の執行証書」というのです。




公正証書


各種の裁判手続以外の方法による債務名義は,この公正証書しかありません。


前記の強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば,裁判手続なしに,いきなり強制執行をすることが可能となります。


その意味では,たとえば何らかの契約を締結する場合において,この公正証書によって契約書を作成しておくことは,非常に有益であるといえるでしょう。


公正証書は,公証役場において,公証人によって作成してもらうことになります。一定の手数料がかかりますので,あらかじめ公証役場に問い合わせて確認しておく方がよいでしょう。




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Q.訴訟費用等を定める裁判所書記官の処分とは?


A.訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は民事執行法第42条第4項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分のことをいう。


訴訟費用・和解の費用

民事執行法22条4号の2によれば,「訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第42条第4項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分」も債務名義 となると規定されています。


訴訟費用というと,一般的には,弁護士に依頼した場合の弁護士報酬なども訴訟費用に含まれると誤解されている方もいますが,弁護士報酬などはこの訴訟費用には含まれません。


ここでいう訴訟費用とは,例えば,訴訟をした場合の訴訟手数料(収入印紙代)や郵便切手代,証人尋問をした場合に支払われる証人に対する日当などを指します。


訴訟費用をどのように当事者に負担されるのかは,裁判によって決まります。そして,訴訟費用は,原則として敗訴者が負担することになります。ただし,一部勝訴などの事案によっては勝訴者も一部負担するという場合もあります。


訴訟費用と並んで,上記条文は和解費用というものも規定しています。これは,訴訟が,判決などの裁判ではなく,裁判上の和解によって終了した場合の費用という意味で,内容的には訴訟費用と同様です。


執行費用・返還すべき金銭

上記22条4号の2では,訴訟費用・和解の費用のほかに,執行費用というものも定めています。文字どおり,強制執行等をした場合にかかった費用のことです。


ただし,この執行費用も,弁護士報酬などは含みません。強制執行の手続のための手数料収入印紙代や郵便切手代などです。


執行費用は,執行をした場合にその執行した財産の中から支払いを受けるのが通常ですが,それが出来なかった場合には,別途,取り立てることになります。上記22条4号の2は,その別途取り立てる場合のことを規定しているものです。


また,「返還すべき金銭」とは,債務名義を得て債権者が債務者から執行費用の支払いを受けたが,後に債務名義が取り消されたために,その支払を受けた執行費用を債権者から債務者に返還する場合の返還金額のことを指します。


訴訟費用等の確定処分

上記の訴訟費用等は,裁判によって各当事者の負担の割合が示されますが,具体的な金額はいくらかまでは示されないのが通常です。和解の費用も,和解の際に具体的金額を定めないという場合もあるでしょう。


この具体的な負担金額については,別途,訴訟費用等の確定手続というものをとって確定させなければならないとされています。


確定手続を申し立てると,裁判所書記官において審査がなされ,裁判所書記官により訴訟費用等の確定処分がなされます。この確定処分が債務名義となるのです。


前記の執行費用や返還すべき金銭の額も,同様に,裁判所書記官により確定処分がなされることになり,これが債務名義となります。


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Q.仮執行宣言付きの支払督促とは?


A.支払督促について,仮執行宣言が付されているものをいう。


支払督促

民事裁判手続の1つに支払督促という手続があります。支払督促手続とは,金銭支払いなどの請求について,裁判所の書記官が支払を督促してくれるという裁判手続です。


裁判手続ではありますが,訴訟などのように裁判所に出頭して主張等をするなどの必要はなく,書面審理によって手続が進められます。


具体的には,支払督促の申立書を簡易裁判所に提出して申立てをすると,書記官がその書面を審査し,形式面に不備が無ければ,裁判所から支払督促の書面が債務者に送達されることになります。


債務者は,この支払督促に対して異議を申し立てることができます。異議が申し立てられた場合には,事件は通常の訴訟に移行します。


債務者のもとに督促状が送達されてから2週間以内に異議が述べられなかった場合は,この支払督促に仮執行宣言を付けるように申し立てることができます。


債務名義となる仮執行宣言付きの支払督促

支払督促に仮執行宣言が付されると,債務名義 となります。したがって,その仮執行宣言付き支払督促に基づいて強制執行することが可能です。


債務者は,この仮執行宣言が付された後でも,仮執行宣言付き支払督促の送達から2週間以内であれば,異議を述べることが可能です。その場合もやはり訴訟に移行することになりますが,すでに仮執行宣言がなされているので,強制執行をすることは可能です。


ただし,この場合には,後の訴訟で支払督促とは異なる判断がなされる可能性があります。判決で支払督促よりも少額しか認められなかったり,請求が全部棄却されたりした場合には,仮執行宣言付き支払督促によって執行した金銭を返さなければならなくなったり,あるいは損害賠償を支払わなければならなくなったりするおそれもありますので,強制執行するかどうかはよく検討しておくべきでしょう。


なお,仮執行宣言付き支払督促送達から2週間を経過した後は,もはや債務者から督促に対する異議を述べることができなくなります。



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Q.仮執行の宣言を付した損害賠償命令とは?


A.犯罪被害者保護法における損害賠償命令について,仮執行宣言が付されている場合のことをいう。


損害賠償命令

民事執行法22条3号の2によれば,「仮執行の宣言を付した損害賠償命令」も債務名義となると規定されています。


民事裁判であれば,通常,損害賠償請求権は「判決」によって認容されます。つまり,損害賠償の「命令」というものは原則としてありません。


損害賠償命令とは,刑事手続と関連する特殊なものです。この制度は,「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(犯罪被害者保護法)」によって規定されています。


すなわち,損害賠償命令とは,犯罪被害に基づく損害の賠償請求の裁判を,刑事手続と連動して行うことによって,犯罪被害者に対する確実で迅速な損害賠償の支払いを図るという制度です。


この損害賠償命令は,刑事事件の被告事件を担当する裁判官が,被告事件と付随して審理を行い,命令を出すことになります。


債務名義となる「仮執行の宣言を付した損害賠償命」

上記損害賠償命令に対しては,異議を出すことができます。命令の送達の日から2週間以内に適法な異議がなされると,損害賠償命令申立て事件は,通常の民事訴訟へと移行します。


もっとも,損害賠償命令には,仮執行宣言を付けることができるものとされています。


つまり,異議が出されると,損害賠償については通常の民事訴訟で判決がなされ,それが確定するまでは債務名義 とならず,強制執行できないのが原則ですが,仮執行宣言を付けることによって,判決が確定する前であっても債務名義となり,前もって強制執行することができるようになるのです。


ちなみに,損害賠償命令の場合,適法な異議がなされても,仮執行宣言の効力は失われません。


Q.抗告によらなければ不服申立てできない裁判(民事執行法22条3号)とは?


A.抗告によって不服申立てができる決定・命令のうちで,強制執行になじむ内容をもつもののことをいう。


抗告による不服申立て

裁判には,判決・決定・命令の3つのものがあります。このうち,判決に対する不服申立ては,控訴または上告という方法によってなされますが,決定や命令に対する不服申立ては,抗告という方法によってなされます。


もっとも,すべての決定・命令に対して抗告できるわけではありません。抗告できる決定・命令は,法律によって決められています。


債務名義となる抗告によらなければ不服申立てできない裁判

債務名義 となる「抗告によらなければ不服申立てできない裁判」(民事執行法22条3号)とは,上記のとおり,決定・命令のうちで,抗告によって不服申立てをすることが可能なものということになります。


もっとも,強制執行のための債務名義となるものでなければなりませんから,抗告によって不服申立てできる決定や命令がすべて,債務名義となるというわけでありません。


抗告によって不服申立てができる決定・命令のうちで,強制執行になじむものが,民事執行法22条3号の「抗告によらなければ不服申立てできない裁判」に該当します。



Q.仮執行宣言付きの判決とは?


A.判決が確定する前に強制執行を行えるという宣言を付した判決のことをいう。


判決の確定

前回説明したように,判決に対する不服申立てができなくなると,判決は確定することになります。確定した判決は,その内容が公的に確定することになるので,債務名義 となります。


仮執行宣言

上記のとおり,判決が確定すれば,それは債務名義となり,強制執行をすることができるようになります。もっとも,判決が債務名義となるのは,確定した場合だけではありません。


判決で,仮執行宣言が付される場合があります。判決主文中に,「この判決は仮に執行することができる」などの文言が追加される場合です。


仮に執行できるというのは,つまり,判決が確定する前でも,とりあえず強制執行してもいいですよ,という判断が下されたという意味です。


したがって,この仮執行宣言が付された判決は,債務名義となります。判決が確定していなくても,その判決内容に対して強制執行ができるようになるというわけです。


この仮執行宣言が付されると,判決が確定していないにもかかわらず強制執行ができてしまうので,強制執行される側に重大な不利益を与える場合があります。そのため,仮執行宣言が付される場合は,法律上,限定されています。


すなわち,仮執行宣言を付けることができるのは,「財産権上の請求に関する判決」であること,「裁判所が必要があると認めた場合」であることが必要となります。また,場合によっては,担保を積まなければならない場合もあります。


ただし,仮執行宣言が付いていたとしても,強制執行される側の人が担保を立てれば仮執行宣言を免れることができるという判決がなされる場合もあります。仮執行免脱宣言と呼ばれます。


また,判決に対して不服申立てをすることは当然可能です。したがって,仮執行宣言を付した判決とは異なる判決が上級審で下される場合もあります。


その場合には,仮執行宣言付き判決に基づいて強制執行した財産を返還しなければならないということになります。


したがって,仮執行宣言付き判決に基づいて強制執行をする場合には,ある程度,上級審ではどういう判断がなされるのかも想定しておく必要があるでしょう。


Q.確定判決とは?


A.通常の不服申立て方法がとれなくなった判決のことをいう。


判決

裁判とは,広義では裁判所などの裁判機関で行われる手続全般を指すことがありますが,狭義では,裁判機関がその判断や意思を法定の形式で表示する行為のことを指します。


狭義の裁判には,判決・決定・命令の3つがあります。このうち判決とは,裁判所によって発せられる裁判で,口頭弁論を経なければならないもののことを意味します。


判決は,訴訟手続において下されます。訴訟では,原告・被告の両当事者が相互に主張・立証をし,それに基づいて裁判所が判決を下すことになります。


確定判決

訴訟手続は,三審制がとられています。つまり,第一審で敗訴したとしても,不服申立てをして第二審で争うことができ,第二審で敗訴しても,さらに不服申立てをして,第三審で争うことができるという意味です。


例えば,地方裁判所が第一審となる場合,第二審(控訴審といいます。)は高等裁判所になります。そして,第三審(上告審といいます。)は最高裁判所になります。


第三審・最高裁判所で判決がなされた場合には,当然のことですが,それ以上不服申立てができませんから,その判決は本当の最終的判断となり,判決が「確定」します。


判決が確定するというのは,要するに,その判決に対して不服申立てができなくなるということです。その内容で,公的に完全に効力が生じるというわけです。このように確定した判決のことを,「確定判決」と呼びます。


第一審・第二審の判決は,判決が言い渡されると即座に確定するというわけではありません。不服申立ての機会が残されているからです。


ただし,この判決に対する不服申立ては,期間が限られています。したがって,この不服申立ての期間をすぎてしまうと不服申立てができなくなる結果,第一審や第二審の判決も確定することになります。


判決に対する不服申立て期間は,判決が送達されてから2週間とされています。


この確定判決は債務名義 となります。もっとも,典型的な債務名義といえるでしょう。



Q.債務名義とは?


A.強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在,範囲,債権者,債務者を表示した公文書のことをいう。確定判決や執行証書などがある。


債務名義

強制的に債権を回収するためには,「債務名義」が必要となります。


債務名義とは,強制執行によって実現されることが予定される請求権(債権 )の存在,範囲,債権者,債務者を表示した公文書のことをいいます。


強制執行は,裁判所の書記官や執行官などの執行機関によって行われますが,どの請求権について執行するのか,どの範囲で執行すればよいのか,債権者は誰なのか,債務者は誰なのかなどが分からなければ,不必要な範囲まで執行してしまい債務者の財産を無用に侵害してしまうおそれがあります。


そのため,強制執行に際しては,どこまで執行すべきかを明示した債務名義が必要となってくるのです。


債務名義の種類

民事執行法22条によれば,債務名義には以下のような文書が挙げられています。


  • 確定判決
  • 仮執行宣言付きの判決
  • 抗告によらなければ不服申立てできない裁判
  • 仮執行宣言付きの損害賠償命令
  • 仮執行宣言付きの支払督促
  • 訴訟費用・和解負担の負担を定める裁判所書記官の処分等
  • 金銭給付等の執行証書
  • 確定した執行判決のある外国裁判所の判決
  • 確定した執行決定のある仲裁判断
  • 確定判決と同一の効力を有するもの


Q.債権回収の流れはどうなっているのか?


A.交渉による回収を試みるのが一般的である。交渉が不調に終わった場合には,裁判手続による強制的な回収を考える必要がある。そのためには,まず債務名義を取得し,それに基づいて強制執行を行うというのが一般的な流れである。


債権の未回収

債権が回収できない状況に陥った場合,どのような手順を踏んで,債権回収に取り掛かるべきでしょうか?

ここでは,債権回収のおおまかな流れについて説明していきます。


交渉による回収

まず,債権回収の最も基本的な方法として,交渉による回収を図ることが考えられます。要するに,裁判手続によって強制的な回収を図るのではなく,裁判外の交渉によって回収を図ろうというものです。


通常は,第一に,内容証明郵便によって請求書を送付することになるでしょう。これに対し,債務者の方で任意に支払うということになれば,余分な費用や手間をかけることなく債権回収ができることになりますので,とりあえず送付しておく価値はあるでしょう。


債権の確定

任意交渉による回収が上手くいかなかった場合,あるいは,そもそも交渉による回収がほとんご見込めない相手方であるような場合には,裁判手続による強制的な回収を考える必要があります。


強制的な回収の方法として,強制執行があります。これは,裁判所の手続によって,強制的に債務者の財産を差し押さえたり,競売によって売却したりすることによって債権の回収を図る法的手続です。


もっとも,強制執行をするためには,債務名義が必要となります。債務名義とは,要するに,公的に債権があるということを証明するものです。


したがって,強制的な回収を図る前提として,まずは債務名義の取得を目指す必要があります。債務名義として典型的なものは,やはり,判決を取るということになるでしょう。


ただし,公正証書があれば,判決など裁判手続によって債務名義を取得する必要はありません。公正証書それ自体が債務名義となるからです。


さて,判決を得るためには,訴訟を提起する必要があります。そして,訴訟において主張立証を尽くし,債権を認める勝訴判決を取得することになります。


もっとも,訴訟は,当然,手間や費用がかかってきます。そのため,裁判手続には,督促手続や少額訴訟制度など,手間や費用を抑えることのできる手続も用意されており,これらの手続においても,債務名義を獲得することが可能です。


なお,あらかじめ債務者の財産に対して,抵当権や質権などの担保を取っている場合には,債務名義は不要となります。


強制執行の実施

晴れて債務名義を獲得できれば,あとはその債務名義に基づいて強制執行を行い,強制的に債権回収を図ることになります。あらかじめ担保を取っている場合も同様です。


強制執行にはいろいろな方法があります。不動産の競売,動産の競売,給料や銀行預金などの債権の差押えなど実にいろいろな方法があります。



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