確定判決とは? | 債権回収と強制執行の取扱説明書

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Q.確定判決とは?


A.通常の不服申立て方法がとれなくなった判決のことをいう。


判決

裁判とは,広義では裁判所などの裁判機関で行われる手続全般を指すことがありますが,狭義では,裁判機関がその判断や意思を法定の形式で表示する行為のことを指します。


狭義の裁判には,判決・決定・命令の3つがあります。このうち判決とは,裁判所によって発せられる裁判で,口頭弁論を経なければならないもののことを意味します。


判決は,訴訟手続において下されます。訴訟では,原告・被告の両当事者が相互に主張・立証をし,それに基づいて裁判所が判決を下すことになります。


確定判決

訴訟手続は,三審制がとられています。つまり,第一審で敗訴したとしても,不服申立てをして第二審で争うことができ,第二審で敗訴しても,さらに不服申立てをして,第三審で争うことができるという意味です。


例えば,地方裁判所が第一審となる場合,第二審(控訴審といいます。)は高等裁判所になります。そして,第三審(上告審といいます。)は最高裁判所になります。


第三審・最高裁判所で判決がなされた場合には,当然のことですが,それ以上不服申立てができませんから,その判決は本当の最終的判断となり,判決が「確定」します。


判決が確定するというのは,要するに,その判決に対して不服申立てができなくなるということです。その内容で,公的に完全に効力が生じるというわけです。このように確定した判決のことを,「確定判決」と呼びます。


第一審・第二審の判決は,判決が言い渡されると即座に確定するというわけではありません。不服申立ての機会が残されているからです。


ただし,この判決に対する不服申立ては,期間が限られています。したがって,この不服申立ての期間をすぎてしまうと不服申立てができなくなる結果,第一審や第二審の判決も確定することになります。


判決に対する不服申立て期間は,判決が送達されてから2週間とされています。


この確定判決は債務名義 となります。もっとも,典型的な債務名義といえるでしょう。