急に辞めたら店に迷惑がかかるのでアルバイト代を貰えない!? | 弁護士が無料で教えるweb法律相談所~あなたの法律顧問~

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Q.アルバイトで店長からセクハラを受け続けているため、思い悩んだのですが思い切って辞めることを伝えました。そうすると、店長から「急に辞めるのは困る。お店に迷惑がかかったから迷惑料(損害賠償)をアルバイト代から差し引く。」と言われてしまいました。私は、アルバイト代を貰えないのでしょうか。



A.原則としてアルバイト代は全額貰えます。


アルバイト代は、法的には賃金請求権の性質を持っており、厚く保護されています。原則として使用者は賃金を全額支払わなければなりません(全額払いの原則、労働基準法241項)。これは、労働者の賃金は生活の糧であるため、生活を営むためには実際に賃金が支払われる必要があるためです。

このことは、使用者が労働者に対して損害賠償請求権等の債権を有する場合であっても妥当します。例えば、10万円のバイト代を支払って貰える場合に、皿洗いの時に3万円のお皿を割ったとして3万円の損害賠償を支払わなければならない場合であっても、使用者側からバイト代からお皿代3万円を差し引いて7万円しか支払わないということはできません(最高裁昭和36531日判決)。

ご相談内容によれば、店長は店に迷惑をかけた迷惑料(損害賠償請求権)と称して、アルバイト代を差し引いて支払おうとしているのであり、明確に労働基準法241項に違反しています。あなたは、アルバイト代全額を貰うことができます。



ところで、あなたが急にアルバイトを辞めたことにより、迷惑料(損害賠償請求権)を支払わなければならないという店長の主張は正しいのでしょうか。この点、労働契約等において、退職(辞職)する場合は、30日前に通知することとされている場合があります。このような規定がおかれる趣旨は、まさしく突然の退職(辞職)による人員不足によって代わりの従業員を用意するために無駄な出費をなさざるを得なくなることを防止することにあります。

しかし、ご相談事案のように、セクハラを受け続けているような場合は、辞めようと思ってから30日間は出勤しないとすると、当該期間だけセクハラ被害が拡大してしまうことになります。そうすると、仮に突然アルバイトを辞めたとしても、セクハラを受けたため30日前に通知をすることができないやむを得ない理由があったと反論することが考えられます。後日、このような反論をすることができるよう、辞める時にはセクハラが理由で辞めることを書面又はメールで伝えておきましょう。



なお、労基法違反、労働に関する問題と聞くと、労基署(労働基準監督署)に相談しましょうと言ったアドバイスがなされることがあります。たしかに、労基署(労働基準監督署)へは無料で相談することができ、また公的機関であるがゆえの一定程度の権限も有しています。

しかし、労基署(労働基準署)はあくまで公的機関であり、労働法規が遵守されるように監督することが目的にすぎず、あなたの味方になってくれるとは限りません。あくまで、あなたの絶対的な味方となってくれるのは弁護士です。ご相談の事例でも、労基署(労働基準監督署)の監督により店長が仮にクビになってしまったことを考えると、セクハラに対する慰謝料を請求することができなくなるかもしれません。それよりは、労基署(労働基準監督署)に相談せず店長の地位を追い落とさないかわりに、セクハラによる慰謝料を支払わせるような交渉を行うことも考えられます。

このように、あなたの絶対的な味方となるのは、労基署(労働基準監督署)ではなく、弁護士であることを覚えておいて下さい。最近は、市による無料法律相談等も増えておりますので、こういったものを利用することも考えられます。

なお、当所ではアルバイト代の支払の事案について、内容証明郵便作成のみであれば9,800円(通常の事件の場合は難易度に応じますが3万円程度を頂戴しております。)でご依頼いただくことが可能ですのでご検討下さい。


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