離婚・最強の弁護士軍団の見解は?(行列のできる法律相談所) | 弁護士が無料で教えるweb法律相談所~あなたの法律顧問~

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今日は「行列のできる法律相談所」ネタです(5月5日放送分、出演者:東野幸治さん、後藤輝基さん等)

最強の弁護士って良いひびきですよね。勝てる弁護士をお探しの方も多いでしすので、勝てる弁護士と呼ばれたいものですね。

1.離婚原因について


2011年度の離婚件数は約23万件で、結婚件数の3分の1程度だそう。だいたい、夫婦の3分の1が別れると言われている時代ですね。

その中でも離婚原因の1位は「性格の不一致」だそう。

弁護士に相談にこられる方は浮気・不倫が離婚の原因として多いように思いますが、性格の不一致で別れる場合は弁護士に相談に来る前に当事者同士の話し合いによる離婚ということが多いのでしょうか。


実は、裁判になった場合の離婚原因は法律で決まっており、その中には性格の不一致は明文では定められておりません(民法第770条第1項)。


①不貞行為

②悪意の遺棄

③3年以上の生死不明

④回復の見込みのない強度の精神病

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由


そのため、裁判で性格の不一致を理由に離婚をしようと思うと、⑤を主張することになります。すなわち、性格の不一致でこれ以上婚姻を継続しがたいか、または既に婚姻関係が破たんしているという主張をすることになります。


2.離婚の方法


今回は、離婚調停が取り上げられていました。

離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。


①協議離婚

 当事者同士の話し合いで離婚する場合です。当事者が合意しないと離婚は成立しません。


②調停離婚

 調停委員という第三者が関与して離婚する場合です。ただし、離婚が成立するには当事者の合意が必要です。


③裁判離婚

 裁判手続を利用して、合意がなくても離婚をすることができます。


このうち、最強の弁護士による指摘には、離婚調停は手続費用が安いということがありました。たしかに、調停手続は裁判ほど厳格なものではなく、比較的自由に言い分をいうことができます。また、交互に面談をするため顔を見るのも嫌になった夫(妻)とも顔をあわせず、第三者である調停委員を通じて感情的にならずに話をできるメリットがあります。


ただ、最強の弁護士軍団による指摘があったとおり、そうは言っても冷静に話をすることは難しいです。調停委員に言い分をぶつける際にも、感情的にならず論理立てて相手の悪いところを伝えるのは自分では難しいものです。

また、単に別れるだけであれば言い分をぶつけるだけで良いのですが、離婚に伴う財産分与や年金分割などの手続は複雑ですし自分だけできっちりやることは難しいです。

このような場合に、弁護士を代理人にすることで、弁護士を通じて客観的に自分の言い分を伝えられますし、きっちりと財産関係も含めた清算をすることができます。離婚調停の代理人を弁護士にお願いしても大丈夫なので、自分で話すのが難しいと思った場合はご依頼下さい。


3.裁判にしない


また、最強の弁護士のうち本村弁護士は、裁判にしないという指摘をしておられました。これは非常に重要だと思います。さすがに最強の弁護士軍団だからでしょう。

離婚問題は、やはり感情が絡む問題なので、できればお互いが話し合って納得のうえで別れる方がよいものです。


また、弁護士費用という面でも、裁判になった後に代理人を頼むよりも、調停の代理人を頼んで解決した方が、弁護士費用は格段に安くなります。


また、裁判にしないという場合、裁判をはじめないことも大事ですが、裁判(=判決)で終了しないということも大事だと思います。やはり、裁判になった後もとことん争いあって判決で決着がつくというより、裁判の途中で和解で決着がつく方が望ましいです。

というのも、判決になると理論的には「公開」ということになりますし、白黒はっきりつけるということになります。しかし、離婚事件の場合、「公開」や「白黒」という解決がベストかというと疑問です。ある意味で、相手をコテンパンにするのではなく、勝ち方を選べるのが最強の弁護士と言えるのかもしれません。




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