横浜のファイナンシャルプランナー相談室「住宅ローンは銀行で借りるな」 -18ページ目

横浜のファイナンシャルプランナー相談室「住宅ローンは銀行で借りるな」

相談実績1700件超の実務家FP平野雅章が、住宅ローン・火災保険・生命保険の不思議な常識に立ち向かい、リアルな選び方をお伝えします。

住宅ローン相談をしていて、気になるのはやはり金利の動向です。


国債が増発されるにも関わらず、10年国債の利回りはあまり上昇していません。

日本国債の格付け見直しが検討されるほどなのに。。。


この状況は国債が買われ過ぎということであり、「国債バブル」との評さえもこのところ散見されます。

本当にバブルならば弾けるのかもしれませんし、可能性は考慮する必要はあるでしょう。


長期固定の住宅ローン金利は長期金利、つまり10年国債利回りの動向に大きく影響を受けるため、

住宅ローン金利の急上昇の可能性を以前より厚く考慮し、昨年後半からはアドバイスしています。


さて、住宅ローン金利の上昇の可能性を意識した時、住宅ローンの選択で気をつけるべきポイントは何か?

普通に考えると金利のタイプですね。現在が低金利で今後上昇すると判断するならば、

固定金利を選択するのがセオリーです。


金利のタイプは当然として、私がこのところ気にしている住宅ローンの選択ポイントが実はもう一つあります。

その紹介は次回の記事で。

いきなり結論ですが、フラット35の1.0%金利優遇(フラット35S)は長期優良住宅でなくても受けられます!


住宅ローンの相談を受けているお客様が、つい最近、某金融機関からフラット35Sは長期優良住宅でないと適用されないと説明されたとのこと。同様の説明を、工務店の方やFPの方がされているのを耳にしたこともあります。誤解がかなり広がっているようで、残念に思います。


ここには二重の誤解があるようにも思えます。

一つは、フラット35Sには20年引下げタイプと10年引下げタイプがあるのに、20年引下げタイプのみの条件である長期優良住宅だけを取り上げる誤解。もう一つは、その20年引下げタイプにも4つの条件があり、長期優良住宅であることは省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性の4つの条件の中の一つに過ぎず、いずれか1つを満たすという条件なのに、必須と思っている誤解です。


確かに、以前のフラット35Sでは3つの条件や2つの条件を満たさなければいけない時期がありましたが、昨年から1つだけを満たせば適用されるようになりました。2月15日から変わるのは、10年または20年間の0.3%金利引下げから、当初10年1.0%の引下げに変わるという引下げ幅であり、適用する住宅性能の条件は昨年から変わっていません。


それぞれのご家族で重視される住宅性能は異なるでしょうし、それぞれの価値観に応じ最低一つの性能を選択すれば良いというのが、フラット35Sの素晴らしい点だと思っています。この制度への正しい理解が広がり、必要とする方にキチンと適用してもらえるよう、告知や相談に頑張っていこうと思っています。


この金利優遇の詳細については、以下の記事もご参照下さい。


フラット35Sの金利優遇が1.0%に!

フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)②

フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)③

フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)④

フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)⑤

フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)⑥

フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)⑧

フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)⑨

フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)⑩

フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)⑪

フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)⑫

フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)⑬

フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)⑭

フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)⑮

フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)実施時期


住宅購入の資金計画、住宅ローン選びは>横浜FP事務所

フラット35の金利1.0%優遇(フラット35S)に適用される住宅性能の条件について、それぞれの基準の等級について解説しています。今回は、高齢者等配慮対策等級について。


高齢者等配慮対策等級は、等級ごとに以下のような概要になっています。

等級5 転倒、転落防止+車イス使用者の基本生活行為※を容易にすることに特に配慮した措置

等級4 転倒、転落防止+車イス使用者の基本生活行為※を容易にすることに配慮した措置

等級3 転倒、転落防止+車イス使用者の基本生活行為※を容易にするための基本的な措置

等級2 転倒、転落防止のための基本的な措置

等級1 建築基準法で定められた転倒、転落防止措置

※基本生活行為とは日常生活空間で行なわれる排泄、入浴、整容、就寝、食事、移動その他これらに伴う行為。


フラット35S(10年金利引下げタイプ)では、等級3、4または5の住宅となっています。

フラット35S(20年金利引下げタイプ)では、等級4または5の住宅となっています。

(ただし共同住宅の専用部分は等級3でも可)


中古住宅特有の条件では、バリアフリー性の条件としてこれらの等級ではなく●屋内の段差が解消された住宅●浴室及び階段に手すりが設置された住宅のいずれかを満たせば良いことになっています。

この項目は、老後の暮らし易さにつながるのはもちろんですが、万が一介護状態になった場合、バリアフリー性の高い住宅は介護費用の削減にもつながるということも頭に入れておきたいですね。


住宅性能の条件の4つの項目について、それぞれに定められた住宅性能評価制度の等級について解説してきました。これらは、条件のいずれか一つでも満たせばフラット35の金利1.0%優遇(フラット35S)が適用されるのですが、そもそもフラット35は建築基準法より厳しい住宅性能の基準が定められていて、それらを全て満たさなければフラット35の借入自体ができないことにご注意下さい。


この金利優遇の詳細については、以下の記事もご参照下さい。

フラット35Sの金利優遇が1.0%に!

フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)②

フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)③

フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)④

フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)⑤

フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)⑥

フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)⑦

フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)⑧

フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)⑨

フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)⑩

フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)⑪

フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)⑫

フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)⑬

フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)⑭


住宅購入の資金計画、住宅ローン選びは>横浜FP事務所