フラット35の金利1.0%優遇(フラット35S)に適用される住宅性能の条件について、それぞれの基準の等級について解説しています。今回は、劣化対策等級について。
劣化対策等級は、等級ごとに以下のような概要になっています。
等級3 住宅が限界状態に至るまでの期間が3世代※以上となるための必要な対策
等級2 住宅が限界状態に至るまでの期間が2世代※以上となるための必要な対策
等級1 建築基準法に定める対策
※1世代とは25~30年です。
フラット35S(10年金利引下げタイプ)では、劣化対策等級3、かつ、維持管理対策等級2または3の住宅となっています。なお、維持管理対策等級の概要は以下の通りです。
等級3 掃除口及び点検口が設けられている等、維持管理を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている。
等級2 配管をコンクリートに埋め込まない等、維持管理を行なうための基本的な措置が講じられている。
等級1 等級3・2以外の仕様
フラット35S(20年金利引下げタイプ)では、これらの等級を超え長期優良住宅であることが条件となっています。中古住宅特有の基準はありません。
なお、金利優遇無しでもフラット35を借りる場合は、新築で劣化対策等級2が求められます。
この項目も性能向上を求めるとコストに大きく影響するところです。この家に何年住むのか、子どもに受け継ぐのか、まさにライフプランにより判断すべき項目ですね。
この金利優遇の詳細については、以下の記事もご参照下さい。
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