フラット35の金利1.0%優遇(フラット35S)に適用される住宅性能の条件について、それぞれの基準の等級についての解説していきます。今回は昨日の続きで、省エネルギー対策等級について。
昨日は戸建住宅の例を出しましたが、今日はマンションで例を挙げていきます。
フラット35S(中古タイプ)の条件ですと、省エネルギー対策等級2相当以上となっています。これは、新築でフラット35を借り入れる条件と変わらないので、新築時にフラット35が利用できたマンションであれば適用できることになります。どの程度の仕様かですが、例えば断熱材の最低厚さは屋根25mm・外壁15mm等となります。※
一方、新築で省エネルギー性による適用ですと、フラット35S(10年金利引下げタイプ)の基準で省エネルギー対策等級4が求められます。マンションでは、断熱材の最低厚さが屋根85mm・外壁40mm等となり、窓は二重サッシか複層ガラスが必要になってきます。※
※Ⅳ地域(例:東京都の大部分、神奈川県、大阪府)で、内断熱工法のRC造マンションに吹き付け硬質ウレタンフォームA種1・2を使用の場合)
省エネルギー対策等級4となると、物件数が多い訳ではありません。中古ですと、住宅金融支援機構のホームページでフラット35S(中古タイプ)が適用できるマンション名を検索することができ、便利です。中古マンションらくらくフラット35
この金利優遇の詳細については、以下の記事もご参照下さい。
住宅購入の資金計画、住宅ローン選びは>横浜FP事務所