いきなり結論ですが、フラット35の1.0%金利優遇(フラット35S)は長期優良住宅でなくても受けられます!
住宅ローンの相談を受けているお客様が、つい最近、某金融機関からフラット35Sは長期優良住宅でないと適用されないと説明されたとのこと。同様の説明を、工務店の方やFPの方がされているのを耳にしたこともあります。誤解がかなり広がっているようで、残念に思います。
ここには二重の誤解があるようにも思えます。
一つは、フラット35Sには20年引下げタイプと10年引下げタイプがあるのに、20年引下げタイプのみの条件である長期優良住宅だけを取り上げる誤解。もう一つは、その20年引下げタイプにも4つの条件があり、長期優良住宅であることは省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性の4つの条件の中の一つに過ぎず、いずれか1つを満たすという条件なのに、必須と思っている誤解です。
確かに、以前のフラット35Sでは3つの条件や2つの条件を満たさなければいけない時期がありましたが、昨年から1つだけを満たせば適用されるようになりました。2月15日から変わるのは、10年または20年間の0.3%金利引下げから、当初10年1.0%の引下げに変わるという引下げ幅であり、適用する住宅性能の条件は昨年から変わっていません。
それぞれのご家族で重視される住宅性能は異なるでしょうし、それぞれの価値観に応じ最低一つの性能を選択すれば良いというのが、フラット35Sの素晴らしい点だと思っています。この制度への正しい理解が広がり、必要とする方にキチンと適用してもらえるよう、告知や相談に頑張っていこうと思っています。
この金利優遇の詳細については、以下の記事もご参照下さい。
フラット35の金利優遇が1.0%に!(フラット35S)実施時期
住宅購入の資金計画、住宅ローン選びは>横浜FP事務所