食品安全基本法とは・・・
食の安全
ほとんど知らないでしょ?
ということで、まずキホン的なことを押さえておこう。
この法律は「食品の安全性の確保に関し、基本理念を定めるとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定めることにより、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とする」というもののようだね。
また「食品の安全性を確保するために、国・自治体・事業者に総合的施策の策定と実施、情報提供の責務などを定めた」法律であり、「狂牛病の発生、残留農薬、偽装表示などの問題を背景に、2003年に制定され」、 「内閣府に設ける食品安全委員会(専門家7人で構成)が食品のリスク評価にもとづき、農林水産省、厚生労働省に勧告する」となっている。
この説明だけからすれば、お国はシッカリとやってくれているなあなんて思うかもしれないけど、実際はどうだろうねえ?
食にまつわる環境の変化や狂牛病の発生がきっかけとなって制定された法律なんだけど、食に関する多種多様、膨大なモンダイ点を、内閣の下に選出され任命された食品安全委員会が
シッカリと解決出来るはずはない
んだよね。最近では紅麹に関するモンダイでハッキリとしたでしょ。
さらに、内閣によって任命されているところからみると、
政権与党の意向には逆らえない
ということも大きなモンダイだね。
つまり、食の安全を守る法律の建て付けはあっても、
きわめて恣意的に運用することは可能
だってこと。
このことはまず分かっておこう。