前回「比例代表制で獲得議席数を計算する方式の差について」の述べたが、どれくらい差がでるか極端な場合について考察した。(実際はもっと極端な場合もあると考えるが1つの例として見てください)

 

 

 

(a)選挙区の規模が小さい場合、ニーマイヤー式では弱小政党が非常に有利になる

定数6で弱小政党が1議席獲得するのに必要な得票率を計算する。
ニーマイヤー式ではわずか5.57%で1議席、(議席率/得票率)は2.99倍にもなります。

 

 

 

 

 

(b)選挙区の規模が大きい場合、どの方式でも大きな不合理は生じない
得票率が上記a)と同じで定数60名の場合

 

 

 

(c)しかし、選挙区の規模が大きいと多くの超弱小政党ができ、その結果ニーマイヤー式では非常に不合理が発生する。
    

 例として、超弱小政党が3つある場合を考える。
 D党:1議席獲得(もう1っ歩で2議席獲得できた)
 E党:ぎり1議席獲得
 F党:議席獲得できず(もう1っ歩で議席を獲得できた)

 

 

E党についてニーマイヤー式ではわずか0.279%で1議席、(議席率/得票率)は5.97倍にもなります
 

しかし、もし比例代表制を導入するのであれば、私は得票率が5%未満の政党には議席を与えない阻止条項を導入すべきだと考えます。