死刑執行の告知を当日に行うのは憲法違反...??? | 伊勢崎あずまの塾 精鋭みどり塾

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死刑囚の自死「なんで困るの?」 ひろゆきが持論、執行人の「罪悪感」めぐる主張も...投稿に意見続々(J-CASTニュース) - Yahoo!ニュース

 

「翌日に死刑になる予定の人が、

自殺するのが困るから、

死刑当日に告知するという仕組み」

 

「そもそも、次の日に死ぬ人が

自殺するとなんで困るの?」

 

「死刑執行人が人を殺した罪悪感を

持たないで済む面もあるのに。。。」

 

 

と持論を語った実業家のひろゆき氏。

 

「死刑執行の告知を

当日に行うことは憲法違反」

として死刑囚が国を訴えた訴訟。

かつて前日までに告知していたが

「死刑囚が自殺したこともある」

として国側が棄却を請求し

大阪地裁が訴えを全面的に退けた

という経緯が元になっているようで。

 

 

...難しい、というか

そこまでの知識がないため

国側の主張も、死刑囚の訴えも

(ひろゆき氏の持論も)

一様に共感できてしまいますね。

 

 

ちなみに死刑執行における法律は

 

・死刑執行は法務大臣の命令による。

・死刑執行は判決確定の日から

 6ヶ月以内にしなければならない。

・死刑執行は命じられてから5日以内に 

 しなければならない。

 

と定められています。

 

しかし6ヶ月以内に死刑が執行されない

死刑囚はたくさんいますね。

むしろ6ヶ月以内に執行されている

死刑囚の方が少ないかも...。

 

再審請求や恩赦の出願などで

期間が猶予されることや

死刑囚が心神喪失の状態や

懐妊しているときなどは

執行が停止されますが

 

...ほとんどの場合は

「法務大臣が執行命令を出さないから」

執行されていないようです。

 

 

法務省によると令和3年までの10年間で

刑確定から執行までの平均期間は

約7年9か月ということみたいで...。

 

死刑が命を奪う極刑であり、

回復不可能な損害を与えることから

執行に慎重ならざるをえないのは

理解できます。
 

一方、死刑囚とすれば6ヶ月経過後は

いつ執行命令が出されるかわからない

極限の精神状況で生活を強いられる、

そういった状況に何年も置くこと自体が

残酷な刑であるとも言えるわけです。

 

 

執行命令を出すことに

法務大臣が躊躇する気持ちは

当然、理解できます。

 

しかし、死刑判決を確定させた

裁判官や検察官、裁判員なども

想像を絶する重責、重圧の中で

判断、決定しているのです。

 

その過程に敬意を持つならば

法に則って速やかに執行する、

それこそが法務大臣の責務である

 

...とも言えるのではないでしょうか。

 

 

そもそも前述した通り

死刑の執行については規定があり

執行の猶予や停止について

法務大臣の主観など入り込む

余地はないはずです。

 

死刑制度に反対だというならば

粛々と法改正に臨めばいい、

 

...と思ってしまいますね。