CFO税理士の "OK Tax" -89ページ目

連結納税基本通達1-2-2

(名義株がある場合の完全支配関係の判定)
1-2-2 法第4条の2《連結納税義務者》の規定の適用上、内国法人と他の内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係があるかどうかは、当該他の内国法人の株主名簿、社員名簿又は定款に記載又は記録されている株主等により判定するのであるが、その株主等が単なる名義人であって、当該株主等以外の者が実際の権利者である場合には、その実際の権利者が保有するものとして判定する。(平19年課法2-3「三」により改正)

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法人税基本通達2-3-1

(取得条項付株式の取得等に際し1株未満の株式の代金を株主等に交付した場合の取扱い)
2-3-1 法第61条の2第14項第2号《有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入》に規定する取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得条項付株式を有する株主等に金銭が交付される場合において、その金銭が、その取得の対価として交付すべき当該取得をする法人の株式(出資を含む。以下2-3-1において同じ。)に1株未満の端数が生じたためにその1株未満の株式の合計数に相当する数の株式を譲渡し、又は買い取った代金として交付されたものであるときは、当該株主等に対してその1株未満の株式に相当する株式を交付したこととなることに留意する。ただし、その交付された金銭が、その取得の状況その他の事由を総合的に勘案して実質的に当該株主等に対して支払う当該取得条項付株式の取得の対価であると認められるときは、当該取得の対価として金銭が交付されたものとして取り扱う。
 同項第3号又は第5号に規定する全部取得条項付種類株式又は取得条項付新株予約権に係る株式に1株未満の端数が生じた場合についても、同様とする。(平19年課法2-3「十」により追加、平19年課法2-17「五」により改正)

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法人税基本通達2-2-16

(前期損益修正)
2-2-16 当該事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてその収益の額を益金の額に算入した資産の販売又は譲渡、役務の提供その他の取引について当該事業年度において契約の解除又は取消し、値引き、返品等の事実が生じた場合でも、これらの事実に基づいて生じた損失の額は、当該事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。(昭55年直法2-8「七」により追加、平15年課法2-7「七」により改正)

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