法人税基本通達2-2-16 | CFO税理士の "OK Tax"

法人税基本通達2-2-16

(前期損益修正)
2-2-16 当該事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてその収益の額を益金の額に算入した資産の販売又は譲渡、役務の提供その他の取引について当該事業年度において契約の解除又は取消し、値引き、返品等の事実が生じた場合でも、これらの事実に基づいて生じた損失の額は、当該事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。(昭55年直法2-8「七」により追加、平15年課法2-7「七」により改正)

CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
www.second-cfo.com