法人税基本通達2-2-12
(債務の確定の判定)
2-2-12 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。(昭55年直法2-8「七」により改正)
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
www.second-cfo.com
2-2-12 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。(昭55年直法2-8「七」により改正)
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
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法人税基本通達2-2-11
(商品引換券等を発行した場合の引換費用)
2-2-11 法人が商品引換券等(2-1-39に定める商品引換券等をいう。以下2-2-11において同じ。)を発行するとともにその対価を受領した場合(その収益計上につき2-1-39のただし書又は連結納税基本通達2-1-42《商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期》のただし書の適用を受ける場合を除く。)において、その発行に係る事業年度以後の各事業年度終了の時において商品の引渡し又は役務の提供(商品引換券等に係る商品の引渡し又は役務の提供を他の者が行うこととなっている場合における当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払を含む。以下2-2-11において「商品の引渡し等」という。)を了していない商品引換券等(有効期限を経過したものを除く。以下2-2-11において「未引換券」という。)があるときは、その未引換券に係る商品の引渡し等に要する費用の額の見積額として、次の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額に相当する金額を当該各事業年度の損金の額に算入することができるものとする。この場合において、その損金の額に算入した金額に相当する金額は、翌事業年度の益金の額に算入する。(昭55年直法2-8「七」により追加、平12年課法2-7「三」、平14年課法2-1「八」、平15年課法2-7「七」により改正)
(1) 未引換券をその発行に係る事業年度ごとに区分して管理する場合 次の算式により計算した金額
(2) (1)以外の場合 次の算式により計算した金額
(注)
1 本文の「発行に係る事業年度」及び「翌事業年度」並びに(1)及び(2)の算式の「当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度」は、その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度とする。
2 (1)及び(2)の算式の「原価率」は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した割合とする。
イ 商品の引渡し又は役務の提供を他の者が行うこととなっている場合
ロ イ以外の場合
3 種類等を同じくする商品又は役務に係る商品引換券等のうちにその発行の時期によってその1単位当たりの発行の対価の額の異なるものがあるときは、当該商品引換券等をその1単位当たりの発行の対価の額の異なるものごとに区分して(1)及び(2)の算式並びに原価率の計算を行うことができる。
4 適格組織再編成が行われた場合の合併法人等における本通達の適用については、被合併法人等の本通達による計算を引き継ぐものとする。
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2-2-11 法人が商品引換券等(2-1-39に定める商品引換券等をいう。以下2-2-11において同じ。)を発行するとともにその対価を受領した場合(その収益計上につき2-1-39のただし書又は連結納税基本通達2-1-42《商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期》のただし書の適用を受ける場合を除く。)において、その発行に係る事業年度以後の各事業年度終了の時において商品の引渡し又は役務の提供(商品引換券等に係る商品の引渡し又は役務の提供を他の者が行うこととなっている場合における当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払を含む。以下2-2-11において「商品の引渡し等」という。)を了していない商品引換券等(有効期限を経過したものを除く。以下2-2-11において「未引換券」という。)があるときは、その未引換券に係る商品の引渡し等に要する費用の額の見積額として、次の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額に相当する金額を当該各事業年度の損金の額に算入することができるものとする。この場合において、その損金の額に算入した金額に相当する金額は、翌事業年度の益金の額に算入する。(昭55年直法2-8「七」により追加、平12年課法2-7「三」、平14年課法2-1「八」、平15年課法2-7「七」により改正)
(1) 未引換券をその発行に係る事業年度ごとに区分して管理する場合 次の算式により計算した金額
(2) (1)以外の場合 次の算式により計算した金額
(注)
1 本文の「発行に係る事業年度」及び「翌事業年度」並びに(1)及び(2)の算式の「当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度」は、その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度とする。
2 (1)及び(2)の算式の「原価率」は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した割合とする。
イ 商品の引渡し又は役務の提供を他の者が行うこととなっている場合
ロ イ以外の場合
3 種類等を同じくする商品又は役務に係る商品引換券等のうちにその発行の時期によってその1単位当たりの発行の対価の額の異なるものがあるときは、当該商品引換券等をその1単位当たりの発行の対価の額の異なるものごとに区分して(1)及び(2)の算式並びに原価率の計算を行うことができる。
4 適格組織再編成が行われた場合の合併法人等における本通達の適用については、被合併法人等の本通達による計算を引き継ぐものとする。
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