(他の内国法人の株主等に外国法人が含まれている場合の完全支配関係の判定)
1-2-1 法第4条の2《連結納税義務者》に規定する他の内国法人の株主等に外国法人が含まれている場合には、同条に規定する完全支配関係(以下「完全支配関係」という。)は成立しないことに留意する。
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