連結納税基本通達1-2-2
(名義株がある場合の完全支配関係の判定)
1-2-2 法第4条の2《連結納税義務者》の規定の適用上、内国法人と他の内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係があるかどうかは、当該他の内国法人の株主名簿、社員名簿又は定款に記載又は記録されている株主等により判定するのであるが、その株主等が単なる名義人であって、当該株主等以外の者が実際の権利者である場合には、その実際の権利者が保有するものとして判定する。(平19年課法2-3「三」により改正)
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Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
www.second-cfo.com
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