学生の国民年金保険料 | シニアマネーアドバイザー!FP畠山秀一

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専門家「税理士*社会保険労務士等や銀行員*保険外務員等」は、今どうすればお客様に喜ばれるかを重視しがちですが、私はもう少し長期的に見てお客様に喜ばれる「お金」のアドバイスをします。

     5年6月19日  おはようございます

 

 

 

 

 

 

 

    子供が20歳学生で毎月の1万6520円の国民

 

   年金保険料の支払いが厳しいケースでは通常、保険料を

 

   親が自分の社会保険料控除に加えることで課税所得を

 

   減らし、所得税、住民税を軽減できます。

 

 

 

 

    その際に必要なのは、10月下旬ごろから年金機構

 

   から子供に郵送される保険料の控除証明書てす。12

 

   月までの見込み額を含む年間支払額記載されています

 

   会社員であれば、鑑定申告の時期を待たずに、証明書

 

   を勤務先に提出し、年末調整を受けることができます。

 

 

 

 

 

    一方、親に頼らず、国民年金保険料の学生納付特例

 

   を受ける学生も大勢います。この場合、社会人になっ

 

   て稼ぐようになってから、猶予を受けた保険料を自主

 

   的に納付「追納」することができます。追納分も社会

 

   保険料控除の対象になるので、忘れずに申告しましょ

 

   う。会社員であれば、やはり勤務先で年末調整を受け

 

   られます。

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   以上のように、年金保険料など、わかりにくい

 

  相談は年金相談センターを利用して上手に節税や

 

  特例を受けましょう。