5年6月19日 おはようございます
子供が20歳学生で毎月の1万6520円の国民
年金保険料の支払いが厳しいケースでは通常、保険料を
親が自分の社会保険料控除に加えることで課税所得を
減らし、所得税、住民税を軽減できます。
その際に必要なのは、10月下旬ごろから年金機構
から子供に郵送される保険料の控除証明書てす。12
月までの見込み額を含む年間支払額記載されています
会社員であれば、鑑定申告の時期を待たずに、証明書
を勤務先に提出し、年末調整を受けることができます。
一方、親に頼らず、国民年金保険料の学生納付特例
を受ける学生も大勢います。この場合、社会人になっ
て稼ぐようになってから、猶予を受けた保険料を自主
的に納付「追納」することができます。追納分も社会
保険料控除の対象になるので、忘れずに申告しましょ
う。会社員であれば、やはり勤務先で年末調整を受け
られます。
以上のように、年金保険料など、わかりにくい
相談は年金相談センターを利用して上手に節税や
特例を受けましょう。