5年6月16日 おはようございます
相続人同士の遺産分割協議がまとまらない場合
は、家庭裁判所に「調停」を申し立てることにな
ります。相続人の1人か、複数で共同で、相続人
全員を相手に調停を申し立てます。弁護士を代理
人として建てるのが一般的です。調停になる短く
ても3~4か月、だいたい半年から1年以上の時
間がかかると考えた方がよいでしょう。調停でま
とまらず、家裁で「審判」に移行するとさらに時
間がかかります。
遺産分割でもめる多くの場合、相続人同士や被
相続人と相続人の間のコミニュケーション不足が影響してい
ます。たとえば被相続人の預貯金を引き出す際は、
記録や証拠を残すと同時に「こういう理由で〇〇円
引き出した」とその時点でほかの相続人に伝えてお
けば、後々のトラブルを防ぐことにつながるでしょ
う。
以上のように、相続が起こったらまず、最初にする
ことが、遺産分割協議書を作成することですが日々の
相続人と被相続人とのコミニュケーションがうまくいっていない
場合もめて、「調停」「審判」になっていくケースが多く
なっているようですよ。是非、早い目に話し合っておき
ましょう。