分割協議不調なら調停、審判 | シニアマネーアドバイザー!FP畠山秀一

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専門家「税理士*社会保険労務士等や銀行員*保険外務員等」は、今どうすればお客様に喜ばれるかを重視しがちですが、私はもう少し長期的に見てお客様に喜ばれる「お金」のアドバイスをします。

    5年6月16日   おはようございます

 

 

 

 

 

    相続人同士の遺産分割協議がまとまらない場合

 

   は、家庭裁判所に「調停」を申し立てることにな

 

   ります。相続人の1人か、複数で共同で、相続人

 

   全員を相手に調停を申し立てます。弁護士を代理

 

   人として建てるのが一般的です。調停になる短く

 

   ても3~4か月、だいたい半年から1年以上の時

 

   間がかかると考えた方がよいでしょう。調停でま

 

   とまらず、家裁で「審判」に移行するとさらに時

 

   間がかかります。

 

 

 

 

 

 

 

    遺産分割でもめる多くの場合、相続人同士や被

 

   相続人と相続人の間のコミニュケーション不足が影響してい

 

   ます。たとえば被相続人の預貯金を引き出す際は、

 

   記録や証拠を残すと同時に「こういう理由で〇〇円

 

   引き出した」とその時点でほかの相続人に伝えてお

 

   けば、後々のトラブルを防ぐことにつながるでしょ

 

   う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   以上のように、相続が起こったらまず、最初にする

 

  ことが、遺産分割協議書を作成することですが日々の

 

  相続人と被相続人とのコミニュケーションがうまくいっていない

 

  場合もめて、「調停」「審判」になっていくケースが多く

 

  なっているようですよ。是非、早い目に話し合っておき

 

  ましょう。