5年6月14日 おはようございます
元気なうちに孫や子供に財産を渡したいと考える人
は多いでしょう。ただ、多額の財産を一度に贈与する
と、もらった側に贈与税がかかります。課税を避ける
方法の一つが「相続時精算課税制度」と呼ばれる制度
の活用があります。2024年にルールが変わり、利
用が広がるとの見方もあります。
Q」相続時精算課税制度とはどのような制度ですか
A」 親から子などへの財産の贈与に対して、その時点
での課税を軽減する制度です。税が軽減された分
については、将来、相続税を計算するときに反映
するので「相続時精算課税制度」と呼ばれていま
す。対象となるのは主に親から子、祖父母から孫
への贈与です。贈与する側は60歳以上、受ける
側は18歳以上といった条件があります。
※ 相続時精算課税制度の基本的な仕組み
対象 60歳以上の父母、祖父母から18歳以上
の子、孫など
課税 累計2500万円までの贈与が課税されない
2500万円を超えた分は20㌫の課税
「相続税の計算時に控除」
手続き 贈与を受けた翌年の贈与税の申告期限内に
届け出
届後の撤回はできない
以上のように、60歳以上の父母、祖父母から
18歳以上の子、孫への「課税の先送り」の制度
として「相続時精算課税制度」がありますので、
上手に利用しましょう。