課税を先送り、贈与後押し | シニアマネーアドバイザー!FP畠山秀一

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専門家「税理士*社会保険労務士等や銀行員*保険外務員等」は、今どうすればお客様に喜ばれるかを重視しがちですが、私はもう少し長期的に見てお客様に喜ばれる「お金」のアドバイスをします。

   5年6月14日   おはようございます

 

 

 

 

 

   元気なうちに孫や子供に財産を渡したいと考える人

 

  は多いでしょう。ただ、多額の財産を一度に贈与する

 

  と、もらった側に贈与税がかかります。課税を避ける

 

  方法の一つが「相続時精算課税制度」と呼ばれる制度

 

  の活用があります。2024年にルールが変わり、利

 

  用が広がるとの見方もあります。

 

 

 

 

 

 

 

  Q」相続時精算課税制度とはどのような制度ですか

 

 

 

 

 

  A」 親から子などへの財産の贈与に対して、その時点

     での課税を軽減する制度です。税が軽減された分

     については、将来、相続税を計算するときに反映

     するので「相続時精算課税制度」と呼ばれていま

     す。対象となるのは主に親から子、祖父母から孫

     への贈与です。贈与する側は60歳以上、受ける

     側は18歳以上といった条件があります。

 

 

 

 

 

 

    ※ 相続時精算課税制度の基本的な仕組み

 

 

 

    対象  60歳以上の父母、祖父母から18歳以上

        の子、孫など

 

 

    課税  累計2500万円までの贈与が課税されない

        2500万円を超えた分は20㌫の課税

        「相続税の計算時に控除」

 

 

   手続き  贈与を受けた翌年の贈与税の申告期限内に

        届け出

 

        届後の撤回はできない

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   以上のように、60歳以上の父母、祖父母から

 

  18歳以上の子、孫への「課税の先送り」の制度

 

  として「相続時精算課税制度」がありますので、

 

  上手に利用しましょう。