入居遅れ 住宅ローン控除は? | シニアマネーアドバイザー!FP畠山秀一

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専門家「税理士*社会保険労務士等や銀行員*保険外務員等」は、今どうすればお客様に喜ばれるかを重視しがちですが、私はもう少し長期的に見てお客様に喜ばれる「お金」のアドバイスをします。

       2年7月31日    おはようございます

 

 

 

   ローンを組んで住宅を購入した人は一定の条件を満たせば

 

  住宅ローン減税の対象となり、控除を受けられます。本来は住

 

  宅の取得日「登記日」から6カ月以内に居住を開始することが

 

  求められています。

 

 

 

   コロナ禍で工事や入居手続きが滞る事態が相次ぎ、適用要件

 

  を緩和するため、4月20日に臨時特例に関する法律が施行さ

 

  れました。新型コロナの影響により入居が遅れている場合は、工

 

  持の完了から6カ月以内に入居すれば住宅ローン減税を受けら

 

  れることになりました。

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

   以上のように、コロナ禍での税制は国の方で弾力的に

 

  融通の利くように特例などがありますので税理士か税務署

 

  にご相談くださいね。