2年7月30日 おはようございます
働き方の多様化で、特技や経験を生かし副業をする人
が増えている。本業以外で収入を得ると、厚生年金や健康
保険などの社会保険料や税金で新たな支払いが必要にな
ることがある。手続きや申告を忘れることがないよう条件を
しっかり確認したい。
※ 会社員が別の事業所で副業した場合の社会保険
厚生年金 雇用保険 労災保険
健康保険
本業、副業とも
加入対象 両方の事業所 報酬の多い 勤務時間に
で加入 事業所で加入 かかわらず両
方の事業所で
加入
本業は加入対象 本業で加入 本業で加入
副業は加入対象外
※ 厚生年金、健康保険の加入条件
① 1週の所定労働時間と1月の所定労働時間が常用雇用者
の4分3以上
② 以下の条件をすべて満たすこと
週の所定労働時間が20時間以上
雇用期間は1年以上を見込む
賃金が月8、8万円以上
学生ではない
常時501人以上の事業所「500人以下でも労使合意
があれば加入対象になるケースも」
※ 厚生年金、社会保険の保険料の案分
A社 B社
報酬 40万 20万
↓ ↓
年金事務所
報酬合計60万円に基づく保険料を計算
↓ ↓
保険料×2/3 保険料×1/3
を労使折半 を労使折半
以上のように、最近は多くの事業者で副業を認める
会社が増えてきましたが社会保険料が両社にかかってくる
ことがありますので注意してください。また、所得税、住民税
も年末調整の資料を使って毎年確定申告をする必要があり
ますよ。