副業での社会保険料と税 | シニアマネーアドバイザー!FP畠山秀一

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専門家「税理士*社会保険労務士等や銀行員*保険外務員等」は、今どうすればお客様に喜ばれるかを重視しがちですが、私はもう少し長期的に見てお客様に喜ばれる「お金」のアドバイスをします。

        2年7月30日     おはようございます

 

 

 

 

   働き方の多様化で、特技や経験を生かし副業をする人

 

  が増えている。本業以外で収入を得ると、厚生年金や健康

 

  保険などの社会保険料や税金で新たな支払いが必要にな

 

  ることがある。手続きや申告を忘れることがないよう条件を

 

  しっかり確認したい。

 

 

 

  ※  会社員が別の事業所で副業した場合の社会保険

 

 

 

             厚生年金     雇用保険   労災保険

             健康保険

 本業、副業とも

 加入対象      両方の事業所  報酬の多い   勤務時間に

             で加入       事業所で加入 かかわらず両

                                  方の事業所で

                                  加入

 

 本業は加入対象   本業で加入  本業で加入

 副業は加入対象外

 

 

 

  ※  厚生年金、健康保険の加入条件

 

     ① 1週の所定労働時間と1月の所定労働時間が常用雇用者

       の4分3以上

 

     ② 以下の条件をすべて満たすこと

 

       週の所定労働時間が20時間以上

   

       雇用期間は1年以上を見込む

 

       賃金が月8、8万円以上

 

       学生ではない

 

       常時501人以上の事業所「500人以下でも労使合意

       があれば加入対象になるケースも」

 

 

 

   ※ 厚生年金、社会保険の保険料の案分

 

 

          A社           B社

 

    報酬   40万          20万

 

           ↓            ↓

                年金事務所

           報酬合計60万円に基づく保険料を計算

 

           ↓            ↓

          保険料×2/3     保険料×1/3

          を労使折半       を労使折半

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    以上のように、最近は多くの事業者で副業を認める

 

   会社が増えてきましたが社会保険料が両社にかかってくる

 

   ことがありますので注意してください。また、所得税、住民税

 

   も年末調整の資料を使って毎年確定申告をする必要があり

 

   ますよ。