今年度版の「知識と実務」が手に入りました。
第2編第2章、イントロないです。
困りました、去年は本文を意味もわからず読んでたのでしょう。
仕方ないので国交省のホームページから賃貸住宅管理業法を数条ずつ載せます。
(イントロ)0714
(標識の掲示)
第十九条 賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
(委託者への定期報告)
第二十条 賃貸住宅管理業者は、管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、委託者に報告しなければならない。
今年度版の過去問題集(大成出版社)も手に入れました。
ただ令和3年から令和5年しか載ってないです。
他の解答解説は他の過去問題集などで確認してください。
(過去問)○か×か
・賃貸住宅管理業者は、営業所又は事務所ごとに掲示しなければならない標識について公衆の見やすい場所を確保できない場合、インターネットのホームページに掲示することができる。(令3問32肢4)
・管理業法上、賃貸住宅管理業者が、委託者の承諾を得て行うことが可能な管理業務報告の方法として、賃貸住宅管理業者から委託者に管理業務報告書をメールで送信する方法がある。(令4問06肢ア)
・管理業法上、賃貸住宅管理業者が、委託者の承諾を得て行うことが可能な管理業務報告の方法として、賃貸住宅管理業者から委託者へ管理業務報告書をCD-ROMに記録して郵送する方法がある。(令4問06肢イ)
・管理業法上、賃貸住宅管理業者が、委託者の承諾を得て行うことが可能な管理業務報告の方法として、賃貸住宅管理業者が設置する委託者専用のインターネット上のページで、委託者が管理業務報告書を閲覧できるようにする方法がある。(令4問06肢ウ)